2026-05-19

不動産を相続した際、どのような手続きを、いつまでにおこなうべきか分からず、戸惑う方は多いのではないでしょうか。
相続登記を適切におこなわないと、権利関係の複雑化や、将来的なトラブルに繋がる可能性があるため、早めの対応が重要です。
本記事では、不動産の相続登記が義務化された背景と、制度の内容、不要な土地を手放すための制度について解説します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産の相続登記が義務化された背景には、持ち主が分からなくなる所有者不明の土地が、全国的な社会問題になっていることが挙げられます。
長年放置され、相続が何代にもわたると、権利関係が複雑に枝分かれして、多数の共有者が存在するメガ共有という状態に陥りやすくなるでしょう。
こうなると、一部の共有者と連絡がつかないだけで、売却や管理の合意形成が著しく困難になります。
さらに、管理不全による近隣への悪影響や、公共事業やまちづくりへの支障など、個人の問題にとどまらない深刻な事態を招きかねません。
そのため、発生を未然に防ぎ、土地を適切に管理・流通させるための基盤整備として、今回の制度導入に至ったのです。
▼この記事も読まれています
相続後に不動産売却をおこなう際の注意点とは?
\お気軽にご相談ください!/
令和6年4月1日より開始された制度の内容として、取得を知った日から、3年以内の相続登記の申請義務化が定められました。
過去の相続分も対象となるため、未登記のまま放置している不動産がある場合は、早急な確認が必要です。
また、遺産分割が終わっていない際に備え、相続人であることを申し出るだけで、簡易的に義務を果たせる相続人申告登記の創設もおこなわれています。
さらに、令和8年4月1日からは、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けも施行され、変更日から2年以内の申請が求められるでしょう。
正当な理由なく違反すると、過料の対象となるため、所有者情報を常に最新へと保つことが大切です。
▼この記事も読まれています
不動産売却の「譲渡損失」とは?利用できる特例や確定申告の必要性を解説!
\お気軽にご相談ください!/
相続登記の義務化に伴い、相続したくないと悩む方が、土地を手放すための仕組みも整備されています。
それが、一定の要件を満たすことで、土地所有権放棄に似た形で手放すことができる、相続土地国庫帰属制度です。
申請をして、法務局の書面審査や実地調査を通過し、承認されれば、土地の所有権を国庫に帰属させることができるでしょう。
ただし、どのような土地でも無条件に引き取ってもらえるわけではなく、建物の有無や、境界の争いなどの審査条件をクリアしなければなりません。
また、無事に承認された後も、国が管理するための費用として、原則20万円からの負担金を納付する必要があります。
▼この記事も読まれています
相続から不動産売却までの流れとは?税金や注意点も解説
所有者不明土地や、メガ共有という社会問題を背景に、不動産の相続に関する登記が新たに義務化されました。
過去の相続分も対象となるため、相続人申告登記などを活用しながら、期限内に手続きをおこなうことが重要です。
管理の難しい不要な土地がある場合は、国庫への帰属や、負担金納付を伴う新制度の利用を検討してみましょう。
仙台市の不動産を売却するなら、創業50年以上の実績がある今野不動産にお任せください。
専任売却物件の成約率90%以上で、売却実績1000件以上の弊社が、お客様に合った提案をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

今野不動産
仙台市に根ざした50年以上の不動産売却経験を活かし、お客様のご相談に丁寧かつ誠実に対応しています。
不動産は暮らしに深く関わる大切な資産だからこそ、お客様の状況に応じた最適な提案を心がけています。
■強み
・売却実績1000件以上
・専任売却物件の成約率90%以上
・最短翌日に査定額の提示が可能
■事業
・土地 / 戸建てなどの売却サポート
・相続物件や特殊な土地のご相談対応