相続から不動産売却までの流れとは?税金や注意点も解説

2023-02-14

相続から不動産売却までの流れとは?税金や注意点も解説

相続した不動産を売却したいけれど、何から始めるべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
相続から不動産売却までをスムーズにおこなうためには、必要な手続きを把握し、しっかりと準備することが大切です。
今回の記事では、相続から不動産売却までの流れと、売却にかかる税金や注意点を解説します。

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相続から不動産売却までの流れと手続き方法

まず相続が発生したら、遺言書を確認し、相続人を確定します。
相続人が複数いる場合は、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
次に、被相続人(亡くなった方)から相続人への名義変更をおこないましょう。
このとき被相続人の戸籍謄本・住民票の除票や、相続人全員の戸籍謄本・住民票の写し・印鑑証明書が必要です。
くわえて相続する不動産の固定資産評価証明書や登記申請書、登記申請書の作成に必要な登記事項証明書も用意します。
また遺言書の内容や法定相続分に沿わない内容で名義変更する場合は、遺産分割協議書も必要です。
相続登記が済んだら、不動産会社に仲介を依頼し、買い手が見つかれば売却となります。

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不動産売却時にかかる税金

不動産を売却すると、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益(譲渡所得)にかかる税金のことです。
譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用」で算出し、結果が0やマイナスであれば譲渡所得税は発生しません。
譲渡所得税は「譲渡所得×税率」で計算しますが、税率は不動産の所有年数により異なり、5年以下であれば39.63%、5年より長ければ20.315%です。
譲渡所得税は高額になりやすいため、譲渡費用や取得費に計上できるものを残らず計上したり、特例や控除を活用して節税を試みると良いでしょう。
特例や控除には、相続税の申告から3年以内の売却で利用できる「取得費加算の特例」や、相続した空き家の売却に適用される「3,000万円特別控除」などがあります。
特例や控除にはさまざまな種類があるため、ご自分の条件に合うものがないか確認することをおすすめします。

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相続した不動産を売却するときの注意点

被相続人名義のままでは不動産売却ができないため、かならず相続登記をおこないましょう。
相続登記は法改正により2024年から義務化され、違反した場合は過料の適用対象となります。
また親族間トラブルを防ぐためにも、遺産分割方法について相続人同士でしっかりと話し合っておきましょう。
相続した不動産は築年数が古いことが多く、建物に不具合が生じている可能性が高い点にも注意が必要です。
不動産売却後に不具合が見つかった場合、契約不適合責任により買主から損害賠償などを請求されかねません。
相続による不動産売却ではホームインスペクション(住宅診断)を実施するなどして、不動産の状態を入念に調査しましょう。

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まとめ

相続した不動産は、遺言書の確認や相続人との話し合い、相続登記を経ることで売却が可能になります。
不動産を売却すると譲渡所得税が発生しますが、節税に活用できる特例や控除制度もあります。
築年数が古い不動産の場合は、売却前にホームインスペクションの実施も検討しましょう。
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