2023-04-25
不動産を相続した際に、すでに住居を所有しているまたは相続した不動産が遠方で管理することができないなどの理由で不動産売却を検討することが多いのではないでしょうか。
相続した不動産を売却する場合、さまざまな手続きが必要になります。
今回は、相続後に不動産売却をおこなう際の注意点や契約の選び方についてご紹介していきます。
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不動産の名義が亡くなった方になっている場合には、売却はできません。
そのため、不動産売却前に相続手続きをして名義変更をおこないます。
不動産は登記名義人しか売却することができないため、相続人の名義にする必要があります。
相続した不動産が共有で所有する共有持分となっている場合は、不動産売却をする際に共有者全員の同意が必要となります。
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相続開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却すると取得費加算の特例を受けることができます。
納税した相続税を不動産売却時の経費として認められる制度です。
相続や遺贈による財産の取得や、財産取得時に相続税が課税されていること、相続開始日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に譲渡していることが条件です。
また、空き家の場合、相続開始から3年経過する年の12月31日までに売却をおこなえば、相続空き家の3,000万円特別控除が受けられる可能性があります。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建築物以外の家屋であることといった条件があります。
どちらも相続開始からや相続税の申告期限の翌日以降から3年以内という売却期限があるため気を付けましょう。
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媒介契約には3種類あり、契約の内容によって自分で売却活動がおこなえないなど条件が異なるため注意が必要です。
1つ目の一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼することや自分で買主を見つけることができる契約です。
依頼した不動産会社から売却活動の進捗報告がないため、現状が分かりにくく売却までに時間がかかるため注意してください。
2つ目の専任媒介契約は、1社のみと契約し、2週間に1度以上の進捗状況報告がおこなわれます。
良い条件で売却を検討している場合には有効な契約方法です。
3つ目の専属専任媒介契約は、1社のみの契約となり自分でみつけた買主でも契約した不動産会社に仲介させなくてはなりません。
しかし、高い優先度で売却活動をおこなってもらえるため、高い確率で売却ができるというメリットがあります。
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相続後に不動産売却をおこなう際の注意点や契約の選び方についてご紹介してきました。
名義変更をおこなわないまま売却はできないため、相続時に名義変更をおこなうと良いでしょう。
また、特例が受けられる売却期限が決まっているため事前に売却活用をおこなう準備が必要です。
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