2023-05-30
不動産売却で利益が出た場合は譲渡取得税を支払わなければなりませんが、マイナスだった場合はその必要がありません。
一定の条件を満たしていけば得をすることもあるため、事前に仕組みや内容を理解しておきましょう。
そこで今回は、不動産売却における「譲渡損失」とは何か、利用できる特例や確定申告の必要性について解説します。
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譲渡損失とは、不動産を売ったときに生じる売却損失のことです。
反対に、利益が生じる場合は「譲渡益」と呼び、金額に応じた所得税と住民税が課せられます。
譲渡益の場合は確定申告も必要となりますが、譲渡損失の場合は課税対象とならないため、申告や税金の納付は不要です。
しかし、確定申告をおこなうことで、他の譲渡益と通算して課税額を減らしたり翌年以降の譲渡益から控除したりと軽減措置が受けられる可能性もあります。
売却で損をしても税金の特例を利用したい方は、内容や条件をしっかりと確認しておきましょう。
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売却後に損益通算と繰越控除ができる特例には、買い替えのために不動産を売った場合と特定のマイホームを売却した場合の2種類があります。
買い替えで特例を利用するためには、売却物件の所有期間が5年を超えていることや床面積50㎡以上の居住用住宅を購入していることなどが条件です。
住宅ローン減税制度との併用もできるため、よりお得に不動産が売却できるでしょう。
買い替えではない不動産売却では、10年以上の住宅ローン残債があることやオーバーローンの状態であることなどが特例を利用する条件です。
特例を受ける年の所得が3,000万円以上だった場合は、適用されないため注意する必要があります。
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譲渡損失が出た場合に特例を受けるには、確定申告が必要となるため忘れずにおこないましょう。
売買契約書や登記事項証明書などの必要書類を集めて所轄の税務署に提出し、還付金を受け取るのが一般的な流れです。
申告時期は例年2月中旬〜3月中旬頃までですが、土日祝日と重なるなどの理由で期限が変更になる場合もあります。
提出する前に国税庁のホームページなどで、申告時期を確認しておきましょう。
不動産売却で損をした場合は「譲渡損失」となり、確定申告や税金の納付は必要ありません。
ただ、確定申告をすると税金の軽減措置や特例を利用できる可能性があるので、よりお得に不動産売却ができるでしょう。
利用には条件が設定されているため、前もって確認しておくことをおすすめします。
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