2025-07-22

相続した不動産に登記がされていなかった場合には、どういった手続きが必要なのでしょうか。
そもそも登記は必須なのか、未登記のまま放っておくとどうなるのかも気になるところです。
本記事では、不動産が未登記のままの理由やそのデメリット、未登記不動産を相続する方法について解説します。
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本来、登記は土地や建物の所有者を登録し管理するもので、不動産を取得したら義務付けられます。
しかし昔は住宅ローンを利用せず自己資金だけで建築や購入をするのが一般的だったため、所有権や抵当権を明確にする必要がなく、登記をしない方が多くいました。
また新築時に一度登記をしていても、増築した際に変更せず、増築部分だけが未登記のままになっているケースも見られます。
登記の管轄と税金の管轄が別になっているため、登記が正しくされていなくても気づきにくいのが現状です。
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先述のとおり、建物を新築した場合や土地が新たに生じた場合などには表題登記が義務付けられており、完成から1か月以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
既に登記済みの土地を売買で取得しただけの場合には所有権移転登記に義務や過料は課されません。
加えて2024年4月1日の法改正により、相続で取得した不動産については取得を知った日から3年以内に相続登記をおこなわなければならず、正当な理由なく怠ると同様に10万円以下の過料が科されるようになりました。
登記が正しくされていないと売却時に所有権を主張できず手続きが煩雑になるほか、相続した後で資料を紛失したり他の相続人が亡くなったりすると、手続きがさらに面倒になります。
未登記のまま放置するメリットは特にありません。
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まず登記自体がなされていない場合には表題登記が必要です。
測量や建物の図面作成などを土地家屋調査士に依頼して手続きを進めましょう。
表題登記が完了して登記簿が出来上がったら、司法書士に依頼して所有者情報を登録する所有権移転登記をおこないます。
たとえば表題登記はあっても名義が10年以上前に亡くなった祖父のままになっている場合には相続登記が必要です。
まず祖父の相続人を確認し遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議がまとまり協議書ができたら必要書類をそろえて相続登記を申請しましょう。
事前に法務局で必要書類を確認しておくとスムーズに進みます。
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不動産が未登記のままの理由やそのデメリット、未登記不動産を相続する方法について解説しました。
登記には専門家への依頼や手続きに費用がかかるため後回しにしがちですが、対応が遅れるほどその後の手続きが複雑になります。
相続後できるだけ早い段階で表題登記と相続登記をおこない、問題なく所有権を確定させることを心がけましょう。
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