2025-07-15

生活保護を受けるには、収入や資産、労働能力の有無といった複数の要件を満たす必要があります。
最低生活費を下回る収入であっても、不動産や働ける家族がいる場合は支給対象外となる可能性があります。
この記事では、生活保護申請に必要な条件や不動産を所有している場合の対応について解説します。
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生活保護を受給するための要件は、世帯収入・資産活用・能力活用の3点が挙げられます。
日本国憲法第25条は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しており、各自治体が定める最低生活費(生活保護基準)を下回る収入の場合に支給の対象となります。
財産価値のある資産を所有している場合は、原則として売却し、その売却代金を生活費に充てたうえでなお困窮状態が解消しない場合に限り受給可能です。
さらに病気や障がいで、たとえ働く意志があっても心理的または身体的に就労が困難な場合を除き、申請は却下されます。
申請時点で世帯全体の収入が最低生活費を下回っていても、世帯員に就労可能者がいる場合は原則として対象外となります。
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不動産を所有しているとしても、その土地と建物の資産価値が低くて現金化しても生活の立て直しにならないと判断されれば、そのままの状態でも生活保護を受給できます。
ただし、売買取引の利益で生活の立て直しができるだろうと想定されるほどの資産価値のある土地や建物は、売却するように指示される可能性が高いです。
住宅ローンが残っている場合は、売却代金から残債を返済したうえで最低生活費を下回るかどうかで判断します。
残債返済後になお不足する場合は、ローンを維持したままでも受給できる場合があります。
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生活資金は足りないけれどマイホームから引っ越しをしたくないと強く希望するのであれば、リースバックを利用する選択があります。
リースバックとは、専門業者を相手に売買契約と賃貸借契約を同時に締結し、売却後に賃貸物件として住み続ける手段です。
一時的に所有権を手放せば資産がないので生活保護を受けるチャンスは得やすく、さらに将来的に資金調達できれば買い戻しも可能です。
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生活保護を受けるためには、世帯収入や働けるかどうかなど複数の項目で審査があります。
なお、土地や建物などの財産がある場合は、高確率で審査にとおらずに支給を受けられなくなるので、注意が必要です。
支援は受けたいけれど今の家に住み続けるためには、売買契約と賃貸借契約を同時に締結できるリースバックでの不動産売却を検討しましょう。
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