2024-11-12

誰かが亡くなった際、所有していた遺産は配偶者や子ども、父母といった法定相続人に分配されるのが一般的です。
しかし相続人が存在しないといった特殊なケースでは、通常の相続とは異なる手続きが必要になる場合があります。
そこで今回は、相続における特殊なケースの1つである相続人不存在について、その概要と遺産の扱い、一連の手続きを解説します。
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相続人不存在とは、誰かが亡くなった時点で、その財産を引き継ぐ相続人が一人もいない状態を指します。
具体的な事例としては、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった法定相続人がいないケースが該当します。
ただし、子どもが亡くなっていた場合は孫、両親が亡くなっていた場合は祖父母に対して代襲相続が発生するため、それらの相続人が生きている場合は相続人不存在にはなりません。
また、何らかの理由で相続人全員が相続放棄をしたケースでも相続人不存在として扱われます。
同様に、相続に関する法を犯したなどの理由で欠格・排除が発生し、法定相続人としての権利を失った場合も相続人不存在となる可能性があります。
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被相続人が遺言書を作製しており、財産を遺贈する個人や団体が指定されている場合は、法定相続人がいなくても財産は遺言書にしたがって引き継がれます。
遺言書がない場合でも、被相続人との間に特別な縁をもつ特別縁故者は財産分与の申立てが可能です。
特別縁故者に該当するのは内縁の配偶者や事実上の養子、報酬をもらわずに看護や介護をしていた人物などです。
家庭裁判所に申し立てをおこない、調査によって妥当だと判断された場合は、一定の財産が分与されます。
上記のどちらのケースにも該当しなかった場合の財産、あるいは特別縁故者に分与した後に余った財産は、国庫に帰属し国の所有物となります。
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相続人不存在のケースでは、財産を処分するためにまず相続財産清算人が選任されます。
この手続きは、遺産相続についての利害関係を持つ特別縁故者や債権者が家庭裁判所に対して申請をおこなうことで実施可能です。
相続財産清算人の選任は官報で公告され、相続人がいる場合は名乗り出るように求められます。
その後2か月間相続人が現れなかった場合は、債権者や受遺者に対して名乗り出るように求める債権申し立ての公告が実施されます。
債権申し立ての公告の期限は、2か月以上です。
債権申し立ての期間が過ぎた場合はさらに6か月以上相続人捜索の公告をおこない、それでも相続人が見つからないケースのみ、相続人不存在が確定します。
相続人不存在が確定してから3か月以内であれば、特別縁故者は財産分与の申立てが可能です。
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相続人不存在とは財産を引き継ぐ相続人が存在しないことであり、法定相続人が一人もいない、相続人全員が相続放棄をしている、欠格・排除で相続権を失っているといったケースが該当します。
相続人不存在のケースにおいて、被相続人の財産は受遺者や特別縁故者に分与され、余った分は国庫に帰属します。
相続人不存在が確定するまでには、相続財産管理人の選任、債権申し立ての公告、相続人捜索の公告といったプロセスが必要です。
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