事実婚のパートナーにも相続権は認められる?財産を相続させる方法!

2024-11-05

事実婚のパートナーにも相続権は認められる?財産を相続させる方法!

籍を入れず事実婚を選ぶ場合、公的手続きに関して結婚している夫婦と異なる手続きが必要になることもあります。
相続が発生する場合もいくつか注意点があるので、事実婚を選択する場合は事前に制度を確認しておきましょう。
今回は事実婚のパートナーの相続権に関することや、相続発生時の注意点について解説します。

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事実婚のパートナーにも相続権はあるのか

遺産を相続する権利を持つのは、民法で定められている法定相続人です。
法定相続人になれるのは配偶者や子ども・親などの直系尊属・兄弟姉妹などで、そこに事実婚のパートナーは含まれていません。
そのため、事実婚のパートナーに相続権はありません。
しかし子どもは法定相続人であり、父親がその子どもを認知していれば事実婚のパートナーとの間にできた子どもにも相続権が発生します。
事実婚のカップルの場合出産時に子どもは母親の戸籍に入りますが、この時点ではまだ法律上父親との親子関係がないため相続権を持ちません。
子どもに財産を相続させたい場合、「認知」されているかどうかがポイントです。

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事実婚のパートナーに財産を相続させる方法

事実婚のパートナーに財産を遺したい場合、相続以外の方法を考えなければいけません。
代表的な方法は、遺言書で遺贈をおこなうことです。
ただし法定相続人には遺留分が認められており、遺留分を侵害する内容で遺言を遺すことはできません。
生前贈与も、事実婚のパートナーに財産を渡す方法の1つです。
ただしこの場合、年間110万円を超えると贈与税を負担する必要が生じます。
死亡保険金の受取人を事実婚のパートナーにしておく場合も、全額が相続税の課税対象になることを覚えておきましょう。

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事実婚のパートナーに財産を相続させる場合の注意点

事実婚のパートナーに財産を相続させる場合の注意点は、2割加算のルールです。
配偶者・子ども・親以外の方が相続や遺贈を受け取った場合、相続税が2割加算されます。
さらに事実婚のパートナーは配偶者控除も使えないため、相続税が高額になってしまうことに注意しましょう。
相続する財産にマイホームが含まれている場合、小規模宅地等の特例が使えないことも大きな注意点です。
小規模宅地等の特例を使えれば土地にかかる相続税が安くなりますが、この特例も事実婚のパートナーには認められていません。
事実婚のパートナーは相続税の節税が難しいため、相続対策をしっかり考えておきましょう。

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まとめ

事実婚のパートナーは法定相続人ではないため、相続権を持ちません。
ただし、遺贈や生前贈与・生命保険の死亡保険金といった形で財産を受け取ることは可能です。
しかし、配偶者控除などを活用できず相続税が高額になってしまうことに注意しなければいけません。
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