土地売却時の必要書類を解説!媒介契約時・引き渡し時・売却後に何が必要?

2024-11-19

土地売却時の必要書類を解説!媒介契約時・引き渡し時・売却後に何が必要?

土地を売却するときの必要書類はさまざまなものがあります。
媒介契約時・引き渡し時・売却後の3つのタイミングで、それぞれどんな必要書類を用意すべきなのかをあらかじめ把握しておきましょう。
今回は、スムーズに土地の売却を済ませるために準備すべきものについて解説します。

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土地売却ステップ①:媒介契約時の必要書類

はじめに不動産会社の査定を受け、買取価格に納得できたら媒介契約を締結します。
物件の基本情報を提示しておこなう簡易査定の際の必要書類はとくにありませんが、その後の訪問査定に進んだ際には「登記済証(権利証)または登記識別情報」と「土地の確定測量図」を用意できることが望ましいです。
そして、売却を正式決定した後の媒介契約時には、登記済証(権利証)または登記識別情報に加えて「名義人の本人確認書類」「印鑑または認印」が必要となります。

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土地売却ステップ②:引き渡し時の必要書類

土地を引渡すときの必要書類は「代金を振り込む銀行口座の書類(通帳など)」「抵当権等抹消書類」「住民票の写し(登記上の住所と売主の現住所が異なる場合)」と、売買契約締結時の必要書類3つです。
住民票の写しのように、取得から有効期限がある書類もある点に注意し、古いものを使い回すのではなく最新のものを取得しておきましょう。
引き渡し時には書類のほか、不動産会社に支払う仲介手数料の残金や建物の鍵(売却する土地に住宅などが建っている場合)も必要です。

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土地売却ステップ③:売却後の必要書類

土地の売却後(翌年3月)には、確定申告をおこなって所得税を納めます。
売却にともなう利益が出なかった場合には所得税はかかりませんが、損益通算の特例を利用するなら確定申告が必要です。
土地売却後の確定申告に必要な書類は以下の9つです。

  • 確定申告書B
  • 確定申告書第三表(分離課税)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 土地売却時の売買契約書
  • 譲渡にかかった費用を証明する領収書
  • 土地購入時の売買契約書
  • 取得費を証明する領収書
  • 本人確認書類
  • 源泉徴収票
上記のほか、不動産譲渡時の特例を利用する場合にはさらに必要書類が増えることもあります。

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まとめ

土地の媒介契約時には「登記済証(権利証)または登記識別情報」「名義人の本人確認書類」「印鑑または認印」が必要です。
引き渡し時には「代金を振り込む銀行口座の書類(通帳など)」「抵当権等抹消書類」「住民票の写し(登記上の住所と売主の現住所が異なる場合)」が求められます。
売却後に確定申告をおこなう際は、適用する特例の有無・種類によって必要書類が変わるため、どんな特例が利用できるのか、何を用意すべきなのかを正しく把握しましょう。
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