2024-10-22

相続対策の方法はさまざまですが、とくに頻繁に活用されている相続対策の一種が不動産の購入です。
しかし、なぜ現金よりも不動産のほうが節税効果が高いのか、疑問に感じている方も多いかもしれません。
そこで今回は、相続の場合は現金より不動産が得になる理由や、不動産相続と現金相続のメリットとデメリットを解説します。
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相続では現金と不動産のどっちが得かといった議論を耳にする機会もあるかと思いますが、結論としては不動産を相続したほうが得だといえます。
現金を相続する場合は、額面どおりの金額に対して相続税がかかります。
しかし不動産の場合、相続税は不動産評価額をもとに税率を決めており、不動産評価額は時価の70%程度に抑えられることが一般的です。
このような相続税の計算のしくみにより、どっちが得かと問われると、不動産のほうが得といえるのです。
さらに相続時に「小規模宅地等の特例」などの特例を適用すると、控除が適用されるため、相続税をさらに減額することもできるでしょう。
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先述したように、不動産相続では現金よりも不動産のままで相続した方が得ですが、不動産相続にはメリットとデメリットの両方があります。
まず、相続する不動産を賃貸物件として活用している場合や、小規模宅地等の特例を利用できる場合は、相続税評価額を購入したときの金額の4割程度に抑えられるでしょう。
しかし、不動産を複数人で相続する場合は、相続した全員が同意しなければ、不動産売却などの重要な決断を下せません。
不動産は物理的に分割することが難しいため、相続の際に分割方法で揉めてしまうケースが多いことも、不動産で相続するデメリットだといえるでしょう。
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現金のまま相続すると、不動産とは違って複数の相続人に対して均等に分割できるため、遺産分割協議がまとまらないといったトラブルが起こりにくいでしょう。
現金なら使い道も多く、預貯金のまま残したり、相続税を支払う財源にしたりもできます。
ただし先述したように、現金のまま相続しても節税にはならないことはデメリットです。
節税対策をしたい場合は不動産を、財産を自由に使う余地を残したい場合は現金を相続すると良いでしょう。
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相続において、現金と不動産のどっちが得かというと、節税効果が高いのは不動産相続です。
しかし、複数の相続人が存在する場合は、分割方法や、不動産の処遇をめぐり将来的にトラブルを起こす可能性があります。
不動産相続と現金の相続は、それぞれにメリットとデメリットがあるため、どちらが自身に適しているのか慎重に判断しましょう。
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