2024-03-26
不動産の相続では、さまざまなトラブルが発生するため、事前にある程度の取り決めをおこなっておくことが大切です。
しかし、やることが多くて、何から手を付けたら良いかわからない方も少なくありません。
そこで今回は、不動産の相続で生前に準備できる争族対策や節税対策・認知症対策について解説します。
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争族は、故人の遺産について、遺産分割の方法やその金額など親族間で争いごとが起きてしまうさまを表現する言葉です。
争族対策とは、そのような争族問題が起きないようにするための対策のことを指します。
財産を遺す側ができる対策は、主に遺言書の作成や生前贈与・民事信託の利用などです。
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があるので、それぞれの特徴を押さえておくと良いでしょう。
とくに自筆証書遺言は、自分で遺言書を作成するため、要件を満たしていないと内容どおりに継承できない可能性があります。
法律で定められた形式に則った形で遺言書が作成されていれば、相続後に開始する遺産分割協議をスムーズに進められるはずです。
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相続でかかる税金を抑えたいなら、生前に節税対策をおこなっておく必要があります。
不動産相続の節税対策として有効なのは「養子縁組」の検討です。
養子縁組をおこなうと、その養子も子として第一順位の法定相続人となります。
法定相続人が増えれば、相続税の基礎控除額も増加するため、最終的な相続税額も減少するはずです。
また、生命保険を活用すると、被保険者が亡くなったときに受取人が生命保険金を受け取れます。
生命保険金は課税対象ですが、条件によっては非課税となるケースもあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
さらに、生前贈与も生前に準備できる節税対策のひとつです。
贈与の回数が増えれば、その分基礎控除を利用して非課税で贈与される財産の金額も多くなります。
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認知症になると財産の管理や処分ができなくなり、相続対策も困難です。
銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなったり、家や土地が相続人の判断で売却できなくなったりします。
しかし、任意後見制度や家族信託を利用すれば、認知症を患った後でも財産の管理や処分を家族に任せることが可能です。
とくに家族信託の場合は、財産を誰が相続するのかまで決められるため、相続対策としてもメリットがあります。
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相続から不動産売却までの流れとは?税金や注意点も解説
不動産を相続する予定がある方は、生前に争族対策として遺言書の作成をしておくことが大切です。
相続でかかる税金を抑えたいなら、養子縁組の検討や生命保険の活用・生前贈与の利用などをしましょう。
認知症を患うと、財産の管理や処分ができなくなるため、事前に任意後見制度や家族信託を利用しておくことも重要です。
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