2024-04-09

不動産の売却そのものは専門的な資格のない個人でも可能ですので、自分で手続きをしようと考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、それが「反復継続」にあたる場合は違法性を問われてしまうこともあるので注意が必要です。
そこで今回は、反復継続とは何か、その罰則と対策について解説します。
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この場合の「反復継続」とは、「継続して何度も不動産の売買をおこなう」というような意味です。
登記簿上でひとつとして登録されている土地が広すぎるために分筆して売却したいという場合や、1棟のマンションを1部屋ごと複数の買主へ売却したいというケースがあります。
しかし宅地建物取引業法の解釈によると、相続財産など1度限りの売却であっても、先述のケースのように複数の方へ不動産売却をおこなうことは反復継続とみなされるので注意が必要です。
反復継続かどうかの判断について「事業性があるか否か」がポイントとなります。
1人の対象者にひとつの不動産を売却することは、事業性が低いとされています。
売却益が得られる可能性があり事業性があるとみなされる可能性があるのは、ひとつの不動産を区画分けして複数の対象者へ売却するような場合です。
ただし、反復継続が認められる取引の判断には明確な基準はなく、ケースごとの事情を鑑かんがみて関係官庁が判断します。
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不動産の売買自体は個人間でも可能です。
しかし、不動産売却に反復継続が認められた場合、宅地建物取引業をおこなっているとみなされます。
宅建業は営業免許を取得しなければ営業できませんので、無免許営業をしたと認定される結果に至ります。
個人が無免許取引をおこなった場合は、懲役刑や罰金刑が課される可能性もあり、法人の場合も同様です。
不動産売却における反復継続に関しては裁判所判例も存在しているので、事例と罰則について調べてみるのも良いでしょう。
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反復継続とみなされないように不動産売却をおこないたいという場合、安全な方法は不動産会社に売却の仲介を依頼することです。
不動産会社が仲介しての売買であれば、売主個人が利益を目的としているともなされる可能性はほぼないでしょう。
また、短期所有の土地の売却は転売して利益を得る目的があり、事業であるとみなされる可能性があります。
もちろん複数の保有不動産を売却する場合は、短期間の集中売却を避けることも一案です。
なんらかの理由で複数の不動産売却を検討している場合は、不動産取引の専門家に相談することをおすすめします。
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反復継続は宅建業の免許を持たない人がおこなう土地取引において事業性が認められた場合に認定されます。
その不動産取引が反復継続にあたるかどうかには、厳密な基準がありません。
もし少しでも不安があれば、不動産取引の専門家に相談をしましょう。
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