成年後見制度の任意後見と法定後見とは?始め方と権限の違いを解説

2024-03-19

成年後見制度の任意後見と法定後見とは?始め方と権限の違いを解説

「自分や家族が認知症になる前に権利や財産を守る準備をしておきたい」と考える方は多いでしょう。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類あり、現時点で意思や判断がはっきりとしているのであれば、任意後見を利用すると理想的な未来を実現できる可能性が高いです。
本記事では、任意後見と法定後見の違いについて、始め方と権限の2種類の観点から解説します。

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任意後見と法定後見の始め方の違い

任意と法定の始め方の違いとして、後見を契約・申し立てるタイミングと本人の意思反映がされるかの2点があります。
まず法定後見の場合、本人が認知症等で意思・判断力が低下した後に、本人を保護する家族などが家庭裁判所に申し立てをすると認められる仕組みです。
一方で任意後見は、本人の意思・判断力が明確なうちに「後見契約」を結んでおき、能力が低下した後に後見を開始する仕組みです。
どちらも本人の意思・判断の能力が低下してから後見が始まりますが、どのタイミングで後見の話を始めるかによって形式の種類が異なります。
任意後見にすると、本人の意思が明確である時点で保護・支援の内容を決めるため、本人の希望や意思を反映しやすいです。
理想的な老後生活を実現させたいのであれば、早いうちに家族と話し合い、意思がはっきりしているうちに後見人との契約を結んでおく選択も大切です。

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任意後見と法定後見の権限の違い

任意と法定では、代理権や同意見などの権限の自由度に違いがあります。
大前提として後見制度において後見人は、被後見人(認知症等になった財産の所有者)にとって利益になる財産管理・消費のみが許可されています。
ただし、本人の意思や判断力が低下すると「何が利益になり不利益になるか」「本人が本当に望んでいるか」は誰にもわからない状態になるでしょう。
法定後見の場合は、本人の判断力が低下した後に申し立てされるため、一般常識の範囲で後見人の自由度が決められます。
一方で任意後見の場合は、本人が自由に代理権を設定できるため、財産管理に関して具体的な希望がある場合は将来起こりうる判断力の低下に備えて制度を活用するのがおすすめです。
一度契約した内容であっても、本人の判断力が健在であるうちは取消権も有効なため、定期的に内容を変更する権利もあるため安心です。
ただし、任意後見は本人が決めた契約内容が尊重されるため、厳しい内容にすると後継人の自由度が著しく制限される点を理解しておきましょう。

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まとめ

高齢化社会の日本において、本人の意思が尊重される任意後見の制度は、理想的な老後生活を実現するために有効なシステムといえるでしょう。
財産管理などで明確な希望があるのであれば、早いうちから家族と相談をして後見制度を利用しましょう。
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