2024-01-16
今まで長い間介護してきたものの、相続分はほかの親族と同じなのか、疑問に持たれる方も多いかと思います。
これまで義理の両親など身内の方々を介護してきた方にとって、相続で受け取れる財産がほかの親族と変わらないのは腑に落ちないかもしれません。
そこで今回は相続における寄与分とは何か、寄与分として認めてもらえる要件と特別寄与料についてご紹介します。
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相続における寄与分とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を維持する、あるいは増加したことに対して特別な貢献を認められたとき、相続分以上の財産が受け取れる制度です。
生前の貢献度に応じて寄与分の金額は変わるため、貢献度が大きいと判断できれば、そのぶん寄与分も多くなります。
寄与分の受け取りには、遺産の分割内容に関する議論の中で自ら話題を切り出し、相続人全員から合意を得なければなりません。
協議が難航し、合意が得られなければ家庭裁判所に申し立て、判決を待つこととなります。
なお、寄与分の認可を得るためにはさまざまな要件をクリアする必要があります。
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寄与分の認可には、5つの要件を満たさなければなりません。
第一に、寄与分は原則相続人のみ認められます。
被相続人が所有していた財産を維持・増加するためにおこなった行動を明確にし、その内容が期待以上の特別な行為(寄与行為)と判断されることも必要です。
なお、事業の手伝いである「事業従事型」や介護に携わった場合の「療養看護型」など5つの型に当てはまらないと、寄与行為には該当しないとみなされ、認可されないこともあります。
無償かつ一定期間、5つの型に該当する寄与行為をおこなうことも5つの要件に含まれるので覚えておきましょう。
ちなみに寄与分に時効はないですが、民法の改正にともない、相続が発生してから10年以内に請求した場合に寄与分が考慮されています。
寄与料が認められる可能性があるなら、速やかに主張することをおすすめします。
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以前、寄与分は相続人を対象とした制度であり、献身的に介護してきた相続人の妻は寄与分を主張できませんでした。
しかし、2019年の民法改正により特別寄与料制度がスタートし、現在は相続人ではない親族でも寄与分の受け取りを親族に主張できます。
ただし、特別寄与料を主張できるのは6親等内の血族または3親等内の姻族までです。
くわえて相続の開始・相続人を知ってから6か月以内、もしくは相続が開始されてから1年以内でなければ特別寄与料は請求できません。
特別寄与料が親族から認められた場合、相続税が2割加算されることも注意点として覚えておきましょう。
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相続の寄与分とは、被相続人が所有する財産の増額あるいは維持に特別な形で貢献した場合、相続以上の財産を受け取れる制度のことです。
寄与分の適用には5つの要件などを満たさなければならず、相続人でない方は特別寄与料を主張する必要があります。
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