2023-12-26
相続時精算課税制度と聞いても、内容がよくわからない方が多いでしょう。
生前贈与や相続について興味があっても、計算方法や注意点はわかりづらいものです。
そこで今回は、相続時精算課税制度の概要や計算方法、注意点、手続き方法を解説します。
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相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を通算できる制度で、この制度で生前贈与すると2500万円までの贈与税が非課税となります。
しかし贈与者が亡くなった場合、遺産だけでなく、生前贈与した財産も合わせて相続税を課税されるのです。
相続時精算課税制度は、適用対象者の条件が以下のとおり定められています。
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相続時精算課税制度を利用したとき、贈与税の計算方法は「贈与財産の価額-特別控除額×20%」となります。
たとえば2500万円を生前贈与で受け取った場合、2500万円までは非課税のため0円です。
しかし、翌年さらに贈与として500万円を受け取ると、前年で非課税枠を超えているため、500万円の20%である100万円が贈与税となります。
相続税が発生したときの相続税の計算方法は、基礎控除額によって変わります。
相続した財産が基礎控除額以下の場合、相続税はかかりません。
基礎控除額を確かめるには「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しましょう。
相続した財産が基礎控除を超える場合、まず「相続財産の総額-基礎控除額×法定相続分の税率」で相続税額を算出します。
この計算で出た金額から、さらに「控除額」を引いた金額が、負担すべき相続税です。
たとえば法定相続1人で5000万円を相続した場合、税率は20%、控除額は200万円のため「5000万円-3600万円×20%=280万円」「280万円-200万円=80万円」となります。
相続時精算課税制度は、生前贈与のときに贈与税を気にしなくて済む点がメリットです。
生前贈与を受けたい、でも贈与税が気になるという方にはメリットを発揮します。
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この制度は、基本的に相続税の節税にはなりません。
贈与税と相続税は補完する関係ともいえるため、この制度は「税金の先送り」として捉えるほうが良いでしょう。
また、この制度で受贈した財産は、物納制度が利用できない点も注意が必要です。
物納とは、相続税を現金ではなく不動産などで納付する例外的な制度です。
相続税の納付が困難なときの救済措置ですが、相続時精算課税制度では適用できません。
またこの制度の利用時は、現金手渡しで贈与を受け取らないように注意しましょう。
手渡ししてしまうと証拠が残らず、相続税が課税される可能性があるため、銀行振り込みを利用するのがおすすめです。
申告の手続きをするには、まず申告書・相続時精算課税選択届出書・受贈者の戸籍謄本・住民票などを用意します。
そして贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日に、管轄の税務署へ必要書類を提出しましょう。
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相続時精算課税制度は、生前贈与の税金を先送りにし、相続時にまとめて課税される制度です。
生前贈与で贈与税を気にする必要がないメリットがあります。
これから相続する予定の方は、この制度を活用なさってはいかがでしょうか。
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