不動産相続における数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介

2023-11-07

不動産相続における数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介

数次相続という言葉を聞いたことはあっても、それがどういった意味なのか分からない方もいるかもしれません。
この数次相続を調べると、似たようなもので代襲相続があります。
そこで、数次相続についてや代襲相続との違いなどご紹介します。

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不動産における数次相続とは、どんなものか

数字相続とは、遺産相続の手続きを完了しないうちに相続者が死亡してしまった際に、相続者の相続人に遺産が譲渡されるというものです。
似たもので代襲相続がありますが、大きな違いは相続人が死亡するタイミングにあります。
代襲相続は、遺産相続の際に、相続するはずだった人がすでに亡くなっていた場合に、その死亡した相続者の相続人に、相続権が移る事を指します。
これに対して、数次相続は遺産相続の手続き中に相続者が亡くなったら、その相続者の相続人が遺産を相続することです。

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不動産相続における数次相続の注意点

相続時には相続税が発生し、数次相続の際にも相続権を得た人は同じく納税義務も引き継ぎます。
この相続税は、最初の相続者がなくなっているのを知ってからさらに追加で期限が延長されます。
そのため、支払い期限が伸びるので急いで納税をしなくても大丈夫です。
また、数次相続は相次相続控除という控除を受けることができます。
この相次相続控除とは、相続者が相続開始前10年以内に取得した相続などの財産に相続税が課された場合、財産を取得した人の相続税額より一定金額を控除するものです。
相続税の二重課税を調整する制度で、数次相続の場面でも忘れずに相次相続控除は利用しましょう。
このように、数次相続をする際にも注意点がありますので、しっかりと確認しておきましょう。

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不動産を相続する際に数次相続の手続き方法

まずは、戸籍謄本で相続人を確定作業です。
亡くなった方の戸籍謄本を確認して、法定相続人に該当するのか確認することで相続人確定をおこないます。
不動産などの所得権を移転登記する際には、遺産分割協議書が必要になります。
この遺産分割協議書は、必ず作成する必要はありませんが、不動産相続では必須になり、相続税申告にも提出するので作成しておきましょう。
遺産分割協議でとられる方法は次の2つたつで、複数の相続を一通の分割協議書にする方法と、一次と二次相続をそれぞれ作成する方法があります。
数次相続の場合は、分かりやすいように別々の分割協議書を作成する方法をおすすめします。
最後に相続登記をしますが、この登記手続きは原則として一次から二次相続の順番におこないます。

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まとめ

数次相続は、遺産相続が発生して、相続手続き中に相続者がなくなった際に、その相続者の相続人が最初の遺産相続をするものです。
相続の際に注意点として、相続税も引き継ぐのでしっかりと認識しておきましょう。
相続人が確定し、相続登記する際に遺産分割協議書は作成することをおすすめします。
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