土地の相続税が払えない!払えないとどうなるのか?対処法をご紹介

2023-10-31

土地の相続税が払えない!払えないとどうなるのか?対処法をご紹介

相続財産の多くが不動産で預貯金が少ない場合、土地の相続税が払いきれるのか、払えないとどうなるのかと不安に思うかもしれません。
現金での一括納付が原則の相続税ですが、条件を満たせば分割払いや土地そのものを現金の代わりに納める手段などの対処法があることをご存じでしょうか?
そこでこの記事では、土地の相続税が払えないケースや払えないとどうなるのか、その際の対処法をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

土地の相続税が払えないケースとは?

1つ目に、遺産分割協議がまとまっていないケースがあります。
遺産分割協議とは、遺産の配分を決めるための相続人全員での話し合いです。
亡くなった方の預金口座は凍結されて現金が引き出せなくなりますが、凍結を解除するのに必要な条件の1つに「遺産分割協議の完了」があります。
相続税の納税期限は、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内です。
つまり、その期限内に遺産分割協議が終わっていないと、相続財産である被相続人の預貯金を利用した相続税の支払いができなくなります。
2つ目には、相続税の額が手持ちの現金では足りないケースが挙げられます。
相続した土地の評価額が予想よりも高くなると、相続税の納付に準備していた現金では足りなくなるかもしれません。
また、相続した土地を売却して相続税を支払う予定をしていたのに、売却が進まない場合もあるでしょう。

▼この記事も読まれています
相続後に不動産売却をおこなう際の注意点とは?

\お気軽にご相談ください!/

土地の相続税が払えないとどうなる?

相続税の納付期限までに申告・納税をしなかったときに課税されるのが、無申告加算税です。
財務所の調査を受ける前の自主申告であれば5%、税務所の調査を受けた後のの申告であれば15%〜20%の税率が適用されます。
くわえて、納付期限の翌日から納付完了の日までの日数分の延滞税も発生します。
相続税を申告・納税しないまま滞納していると、最終的に行き着くのは国税庁による財産の差し押さえです。
納付期限を過ぎれば過ぎるほど税負担が重たくなるため、もし期限に間に合わない場合でもできるだけ早く対処しましょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却の「譲渡損失」とは?利用できる特例や確定申告の必要性を解説!

\お気軽にご相談ください!/

土地の相続税が払えないときの対処法

延納は、相続税の一括納付が困難な事情がある場合に一定の条件を満たせば分割払いができる制度です。
延納期間中は利子税が加算されますが、延納する税額を5年〜20年の期間で年に1回ずつ分割での納付ができます。
延納でも納税できない場合には、現金の代わりに不動産などの相続財産そのもので相続税を納める物納が利用できます。
相続財産のなかに借金も多く含まれている場合は、相続税の負担もなくなる相続放棄も1つの手です。
相続した土地を売却して現金化するには、不動産の名義変更を済ませる必要があります。
すぐに買い手が見つからないときは、その土地を担保に金融機関から借り入れをおこなう手段も有効です。

▼この記事も読まれています
相続から不動産売却までの流れとは?税金や注意点も解説

まとめ

遺産分割協議がまとまらない・手持ちの現金が足りない場合に、土地の相続税が払えない状況に陥るかもしれません。
しかし、相続税の納付期限を過ぎるとさらに重い税負担を強いられます。
相続税を払えないときでも延納や物納などの対処法があるので、できるだけ早めに納税手段を検討していきましょう。
仙台の不動産売却のことなら創業50年以上の実績のある今野不動産株式会社にお任せください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

022-796-3833

営業時間
平日 9:00~17:30 土曜日 9:00~17:00
定休日
日曜・祝日

売却査定

お問い合わせ