2023-11-14
所有者や共有名義人が行方不明になっている不動産があったとします。
このような場合は、どのようにして不動産を売却すると良いのでしょうか。
今回は、失踪宣告とは何か、行方不明者の不動産の売却方法、不在者財産管理人とは何か、ご紹介いたします。
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失踪宣告とは、行方不明者の死亡を法的に認める制度のことで、普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2つの失踪状況があります。
行方不明者の失踪状況を把握していないと、失踪宣告の申し立てができません。
たとえば、行方不明者の生死が7年以上不明であれば、普通失踪に該当します。
その後、失踪宣告の申し立てを認められると、失踪した日から7年経過した日に行方不明者の死亡が確定されます。
そして、災害や事故などで行方不明者の生死が不明な場合は、特別失踪(危難失踪)に該当するので把握しておきましょう。
行方不明者の失踪状況を把握できると、家庭裁判所で失踪宣告の申し立ができます。
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売却したい不動産の所有者や共有名義人が行方不明の場合はどうすれば良いのでしょうか。
失踪宣告の申し立てを認められても、不動産の名義が行方不明者のままなので売却することはできません。
不動産の名義を変更し売却するためには、相続登記が必要です。
相続登記に必要な書類は、登記申込書や相続人全員の戸籍謄本、住民票などで、法務局で手続きをします。
そして、もし失踪宣告の申し立てが認められた後、行方不明者が発見されると、失踪宣告の取り消しができます。
ただ、失踪宣告の取り消しが認められても、売却した不動産を行方不明者に返還する必要はありません。
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不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する役割を担う人のことです。
また、共有名義人が行方不明の場合も、不在者財産管理人が代わりに不動産を売却することができます。
不在者財産管理人制度を利用するためには、はじめに不在者財産管理人の候補者を選びます。
一般的には、親族や身内ではなく、所有している不動産に無関係な方が不在者財産管理人として選ばれることが多いです。
その後、不在者財産管理人の選任申し立てを家庭裁判所でおこない、不動産の売却がスムーズにできるよう権限外しを行ための許可ももらいます。
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失踪宣告とは、行方不明者の死亡を法的に認める制度のことです。
不動産の所有者や共有名義人が行方不明の場合は、相続登記を完了することで売却ができます。
そして、不在者財産管理人制度を利用することで、代わりに行方不明者の財産を管理してくれます。
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