2026-07-28

不動産などの相続財産を前にして、見知らぬ借金への不安から、ご自身で相続放棄を検討していませんか。
専門家に頼らず自分だけで手続きを完了できるか、多くの疑問を抱えてしまうお気持ちは痛いほどよくわかります。
本記事では、自分で相続放棄をおこなう際の流れや必要書類、注意点について解説します。
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自分で相続放棄をおこなう場合、まずは自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という期限を確認し、不動産などのプラス財産と借入金などのマイナス財産を調査します。
もし3か月以内に判断できない場合は、期限前に家庭裁判所へ期間伸長の申立てをおこなうことが可能です。
次に、裁判所の書式で相続放棄申述書を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう。
このとき、窓口への持参だけでなく郵送による提出も認められています。
提出後、家庭裁判所から届く照会書には事実に沿って回答し、指定期限までに必ず返送しなければなりません。
無事に申述が受理されると通知書が届きますので、債権者への提示が必要な場合は別途証明書を申請すると良いでしょう。
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申立てにおいて原則として全員に必要なのは、申述書と申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票です。
これにくわえ、申述人1人につき800円分の収入印紙と、裁判所指定の連絡用郵便切手も準備しなければなりません。
さらに、被相続人との関係を示す戸籍謄本等が必要ですが、相続順位が下がるにつれて収集する戸籍の範囲が広がる点には注意が必要です。
たとえば、兄弟姉妹が申述する際は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍なども求められるでしょう。
もし3か月の期限が迫り戸籍がそろわない場合でも、申述書と手元の書類を先に提出し、不足分を追加提出できることがあります。
手続きを遅らせるのではなく、まずは事前に管轄の裁判所へ相談してみてください。
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相続放棄の申述は必ず認められるとは限らず、期限経過や財産の処分をおこなうと単純承認とみなされ、却下される可能性があります。
とくに、不動産を売却したり預貯金を使用したりすると借金も引き継ぐことになるため、自己判断で遺産を動かさないことが安全です。
また、自分が放棄すると次順位の方へ相続権が移りますが、裁判所から自動で通知されるわけではありません。
親族間のトラブルを防ぐためにも、自分の放棄によって誰が相続人になるかを確認し、事前にお伝えしておくのが望ましいでしょう。
さらに、現在の民法では、放棄時に不動産を現に占有している場合、引渡しまで保存義務を負います。
相続人全員が相続放棄をして相続する方がいなくなった場合などは、利害関係人などによる相続財産清算人の選任申立ても視野に入れて検討してください。
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自分で進める相続放棄の流れは、期限内に財産を調査し、家庭裁判所へ申述書を出して照会書に回答する手順となります。
申立てには相続順位に応じた戸籍謄本などが必要ですが、期限が迫る場合は一部を後日提出することも可能です。
不動産の処分による単純承認や次順位者への配慮、占有財産の管理義務といった注意点を理解し、慎重に手続きを進めましょう。
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