2026-04-07

実家を相続する際、多くの方が高額な税負担や複雑な手続きに不安を抱くことでしょう。
大切な資産を円滑に引き継ぐためには、特例制度や最新の法改正を含めた正確な情報を把握しておくことが不可欠です。
本記事では、実家の相続は相続税がかからないのか、相続税を軽減する特例や相続税がいくらかかるのか計算する方法について解説します。
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実家の相続において相続税がかからない主なケースは、遺産総額が基礎控除額の範囲内に収まる場合となります。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出され、この金額以下であれば申告や納税は原則として不要です。
ただし、相続税がかからない場合であっても、不動産の名義変更(相続登記)は必須の手続きであることを忘れてはいけません。
税金の有無に関わらず、すみやかに遺産分割協議をおこない、期限内に登記手続きを済ませることが求められます。
基礎控除の枠内であれば税務署への申告は不要ですが、法務局での登記義務はすべての相続人に適用される点を正しく理解しておきましょう。
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相続税の負担を大幅に軽減できる制度として、「小規模宅地等の特例」の活用が挙げられます。
これは、亡くなった方が住んでいた土地を相続する場合、一定の要件を満たせば330㎡までの評価額を80%減額できる制度です。
同居親族だけでなく、別居していても「家なき子特例」と呼ばれる要件を満たせば適用の対象となります。
この特例を適用するためには、相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割を完了させ、税務署へ申告書を提出する必要があります。
たとえ特例の適用によって相続税額がゼロになる場合でも、申告手続き自体をおこなわなければ特例が認められないため注意しましょう。
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相続税額を算出するためには、まずすべての財産を金銭的な価値に換算する「相続税評価額」の計算から始めます。
現金や預貯金はそのままの金額ですが、土地は路線価方式や倍率方式、建物は固定資産税評価額を用いて算出することが一般的です。
次に、借入金や葬儀費用などのマイナスの財産を差し引き、さらに「相続開始前3年以内の生前贈与」を加算して正味の遺産額を確定させます。
2024年の税制改正により、生前贈与の加算期間は段階的に7年へ延長されますが、2026年時点の相続では原則として「3年以内」の贈与が対象です。
算出した正味の遺産額から基礎控除額を差し引き、残りの課税遺産総額に対して税率をかけ、最終的な税額を計算する流れとなります。
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実家の相続では、遺産総額が基礎控除以下であれば相続税はかかりませんが、義務化された相続登記の手続きは必須です。
「小規模宅地等の特例」や「家なき子特例」は土地の評価額を大幅に下げられますが、申告書の提出が適用の絶対条件となります。
相続税額の算出は、生前贈与の加算や債務控除を正しく反映させ、特例や配偶者控除を適切に組み合わせて計算しましょう。
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