差し押さえ後でも不動産は売却できる?任意売却の可否や流れも解説

2025-10-21

差し押さえ後でも不動産は売却できる?任意売却の可否や流れも解説

住宅ローンや税金の滞納により不動産が差し押さえられると、売却の可否に不安を抱く方は多いのではないでしょうか。
とくに、競売ではなく任意売却という方法を選ぶことで、より有利な条件で売却できる可能性があります。
本記事では、差し押さえられた不動産の売却の可否や債権者の対応差、任意売却のメリットについて解説いたします。

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差し押さえられた不動産は売却できるのか

差し押さえられた不動産は、原則として競売によって処分されることが一般的です。
しかし、債権者の同意を得ることで、「任意売却」という形で売却することもできます。
任意売却とは、住宅ローンや税金の滞納がある状態でも、抵当権が残ったままの不動産を債権者の了承を得て売却する方法です。
市場価格に近い価格で売却できるため、競売よりも高い金額で売れる可能性があります。
ただし、売却には債権者の同意が必須であり、抵当権を解除してもらうためには、売却金額の一部が債務の返済に充てられなければなりません。
また、不動産が共有名義の場合には、すべての所有者の同意も必要となるため、手続きの調整が求められます。

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任意売却の可否は債権者によって異なる

任意売却をおこなうには、まず債権者の理解と同意が不可欠です。
金融機関は、競売よりも任意売却のほうが回収金額が高くなる傾向があるため、前向きに応じてくれる場合が多いです。
一方で、個人が債権者となっている場合や、債権が複数に分かれている場合などは、合意形成に時間がかかることもあります。
また、税金滞納による差し押さえに関しては、国や自治体が債権者となるため、任意売却が認められないこともあるでしょう。
ただし、滞納処分の回避や納税義務者の生活再建を目的として、個別に対応してもらえる場合もあります。
このように、債権者の種類や状況によって、任意売却の可否は大きく異なるため、事前に相手の対応方針を確認し、丁寧な交渉が必要です。

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差し押さえられた不動産を任意売却するメリット

任意売却には、競売にはない多くの利点があります。
まず、市場価格に近い金額での売却が可能なため、債務の残額をより多く返済できる可能性があります。
任意売却の場合は、売却のタイミングや条件をある程度調整できるため、新たな住まいの確保や引っ越し準備を計画的に進めやすくなるでしょう。
債権者によっては、引っ越し費用を一部支給してくれるケースもあり、生活再建に向けた支援が受けられることもあります。
また、競売と違って売却が公に知られることが少なく、周囲に知られずに手続きを進められる点も安心材料のひとつです。
残債についても、一括返済が難しい場合には、分割払いや減額交渉が可能になることもあります。
このように、任意売却は債務者にとって、精神的・経済的な負担を軽減できる選択肢といえるでしょう。

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まとめ

差し押さえられた不動産も、債権者の同意があれば、任意売却で売却できる可能性があります。
任意売却が可能かどうかは、債権者の種類や対応方針によって異なるため、慎重な確認と交渉が欠かせません。
任意売却は、市場価格に近い価格で、売却や生活再建の支援が期待できる有効な手段です。
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