2023-01-17
何らかの理由で住宅ローンの返済が不可能になった場合、物件を任意売却して残りの住宅ローンを支払う方法があります。
任意売却は多くのメリットがありますが、住宅ローンが残った家が無条件で任意売却できるわけではありません。
今回は任意売却ができないケースや、任意売却ができない場合はどうなるかを解説します。
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任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった物件を金融機関の同意を得て売却することです。
通常、住宅ローンが残った状態で家を売却することはできません。
しかし、債権者である銀行をはじめとする金融機関が同意すれば売却できます。
任意売却と混同されやすい用語に「競売」がありますが、これは債権者である金融機関が抵当権を実行し法的な手続に則って強制的に売却することです。
住宅ローンの返済が不可能になった場合、物件は任意売却するか競売にかけられるかのどちらかになります。
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物件の任意売却ができれば、市場相場に近い金額で売却できるほか、残債を分割返済できる可能性も高まります。
また、形式は一般的な住宅売買と同じなので、住宅ローンの返済が滞っていることを知られることなく売却することも可能です。
ただし、住宅ローンが払えなくなった物件がすべて任意売却できるとは限りません。
任意売却できないケースは、以下のような場合です。
このほか、共同名義人や連帯保証人が反対した場合なども、任意売却できません。
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住宅ローンを払いきれない住宅の任意売却ができない場合、金融機関によって競売にかけられます。
競売にかけられた場合、定められた期日までに家を明け渡さなければなりません。
また、競売で買い手がついて自宅を売却できたとしても、ローン残高が残っている場合は自己破産になる場合もあります。
自己破産すると連帯保証人がいる場合は、その方に一括返済が求められます。
信用情報にも傷がつき、一定期間ローンを組めず特定の職種に就くこともできません。
任意売却に比べてデメリットが大きいので、可能な限り任意売却できるように手を尽すことが重要です。
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任意売却をおこなえれば、住宅ローンの返済が滞っても自己破産するリスクは下げられます。
住宅ローンが払いきれなくなった場合は、できるだけ早く任意売却ができるように準備を調えたり相談したりすることが大切です。
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