最低敷地面積とは?調べ方や分筆した土地の売却方法も解説

2025-06-24

最低敷地面積とは?調べ方や分筆した土地の売却方法も解説

最低敷地面積についてご存じでしょうか。
土地には建物が建築できる最低限の面積が定められており、それを下回る土地に建物を建てた場合には法令違反になりかねません。
今回は最低敷地面積とは何か、面積の調べ方、さらに分筆してしまった場合の売却方法について解説します。

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最低敷地面積とは?分筆した土地が売れにくい理由

土地は、建築基準法や都市計画法によってさまざまな基準が定められていますが、最低限確保すべき広さも定めています。
最低敷地面積は建築基準法では、自治体が定める最低敷地面積の上限を200㎡までと規定していますが、実際には各市町村で定める用途市域の種類毎に定められており、一般的には100㎡〜150㎡程度です。
定められた面積を下回った場合には建物が建てられないため、希望する建物を建築できないほか、将来の売却が困難になるでしょう。
ただし2点例外があり、1点目は法令制定前より最低敷地面積を下回っており既存の建物がある場合です。
2点目は公益性のある場所、防火地域内の耐火建築物、特定行政庁が許可した場合など特別に許可を得た場合は認められます。

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土地を分筆する前に確認!最低敷地面積の調べ方

最低敷地面積は各自治体のホームページで公表しているため、一般的には検索エンジンで調べられます。
見つからない場合には、自治体がホームページで公表しない方針であるか、制限がない地域である場合などが考えられるため、直接役所に確認するようにしましょう。
また、販売実績の豊富な不動産会社であれば対応可能ですが、上記の調べ方の方が早く結果が得られるかもしれません。

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最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地の売却方法とは

前述のとおり、最低敷地面積を下回ると建物が建てられず売却が困難であるため、面積を確保する対策が必要です。
具体的には、1つ目は隣地の所有者に売却し買主の土地を広げる方法、2つ目は隣地を買取り・合筆した後に売却する方法があります。
2つ目の方法を選択する際には面積を満たすほか、建築基準法、建ぺい率、接道義務など他の建築に関わる制限も満たしているか確認しましょう。
相続で分筆した場合には、セットで売る方法もありますが、その際には相続人全員の同意が必要である点にご注意ください。

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まとめ

土地には最低敷地面積が定められており、分筆によりその面積を少しでも下回った場合には建物の建築が認められていません。
その土地を売却する際には隣地と合わせて売る必要がありますが、建築基準法など他の制限も満たしているか確認しましょう。
現在売却を検討されており、所有する土地が該当する方はぜひ参考にしてください。
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