固定資産税を滞納した物件は売却できる?売却条件や売却方法も解説

2025-04-22

固定資産税を滞納した物件は売却できる?売却条件や売却方法も解説

不動産を売却したいものの、固定資産税を滞納している不動産は売却できるのか、不安を感じていませんか?
固定資産税を滞納したらどうなるか、滞納していても不動産を売却できるのか明確にしておくと、不安を払拭できます。
そこで今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか、固定資産税を滞納した不動産は売却できるのか、売却条件はあるのかなどを解説していきます。

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固定資産税を滞納するとどうなる?

固定資産税を滞納すると、滞納分に対して延滞金が発生します。
延滞金は地域によって変わりますが、東京都の延滞金は、期日から1か月以内の支払いで2.6%、1か月以上経過してからの支払いで8.9%です。
延滞金を支払わず放置していると、給料や所有している不動産などの財産が差し押さえられ、最終的に公売にかけられる流れに移行してしまいます。
差し押さえは、自治体が納付催告書や催促状を発送してから10日以内に可能となるため、滞納しないようにしましょう。
もし固定資産税を延滞した場合は、気付き次第支払う、もしくは役所に相談して分割払いや減免措置ができないか相談するなどの対応が必要です。

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固定資産税を滞納した不動産を売却する条件

不動産の固定資産税を滞納している場合、差し押さえ前に限り、不動産の売却益や貯金、両親の金銭支援などで滞納分と住宅ローンを完済すれば任意売却が可能です。
任意売却は相場と同額で売却できるので、少しですが自己負担を安く抑えられます。
ただし、家の差し押さえ後であれば、早急に滞納分を支払い、差し押さえを解除してもらわなければなりません。
差し押さえが解除されれば、任意売却に進めます。
滞納分を一括で支払えない場合は、話し合い次第で分割払いを認めてもらえる可能性もあるので、役所に相談してみましょう。
しかし、分割払い中でも延滞金は発生する点と、財産がある場合は差し押さえられる可能性がある点に要注意です。

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固定資産税を滞納した不動産の売却方法

固定資産税を滞納した不動産の売却方法は、親族間売買・任意売却・リースバックの3つです。
親族間売買は、親族に不動産を購入してもらった売却益で滞納分を納税する方法ですが、不動産を購入してくれる親族がいないと利用できない点がデメリットといえます。
任意売却は、売却益で住宅ローンと滞納分を払う方法です。
内容は親族間売買とほぼ同じですが、売却先が不動産会社になる点が異なります。
リースバックは、不動産会社へ売却する代わりに、提示された家賃を払って同じ家に住み続ける方法です。
アンダーローンの状態に限りますが、環境を変えず固定資産税をゼロにできる点が大きな特徴といえます。

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まとめ

固定資産税を滞納すると延滞金が発生し、それでも支払わない場合は不動産を差し押さえられて公売にかけられてしまいます。
固定資産税を滞納した不動産を売却する条件は、税金の未納分と住宅ローン残債を支払うしかありません。
売却方法は、親族間売買・任意売却・リースバックの3種類なので、ご自身の希望に添うものを選びましょう。
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