事故物件を売却する方法とは?該当する条件や売却相場を解説

2025-04-08

事故物件を売却する方法とは?該当する条件や売却相場を解説

事故があった物件は、悪いイメージが付いて回るため処分しにくくなるのが一般的です。
「売り方がわからない」「どのくらいの額になるのだろう」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、事故物件の売却を検討している方向けに、事故物件の売却方法や該当する条件、売却相場などを解説しているので参考にしてみてください。

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事故物件を売却する方法

事故物件は、購入希望者への心象が悪く、敬遠されやすいため売却活動が長期戦になりがちです。
長期間買い手があらわれない場合は、物件を解体して更地にしてから売るのも1つの方法です。
告知義務は必須ながら、すでに取り壊されているので悪いイメージが薄まり、買い手が見つかる可能性が高くなります。
なお、不動産売買の方法には買取りと仲介がありますが、事故物件の場合、買取りだと通常の半分以下など安くなるのが一般的です。
そのため、できるだけ高く売りたい場合は、不動産会社への仲介依頼がおすすめです。

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事故物件に該当する条件

事故物件とは、不動産に心理的瑕疵(かし)がある物件を指します。
心理的瑕疵とは、心理的な抵抗を感じる欠陥をいい、事故や事件で人が亡くなるなど、居住にあたり心理的なストレスを受ける物件が条件に該当します。
じつは、事故物件に関する法律で定められた定義はないため、判断基準は不動産会社などに委ねられている部分が大きいです。
そこで、判断基準をある程度統一するために用いられているのが、国土交通省が発表したガイドラインです。
そのガイドラインによれば、自殺や他殺、事故死、その他原因が不明な死、自然死、不慮の事故でも特殊清掃をした場合などが告知義務のあるものとされています。

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事故物件の売却相場

不動産取引の際の心理的瑕疵は、人によって感じ方が異なるため、売却相場は買い手の受け取り方に左右されます。
「その程度で安くなるなら」と許容できる方もいる一方で、「無理」と断固として受け入れられない方もいるためです。
ただし、事故物件と通常物件の相場を比較すると、やはり前者の方が安い傾向があります。
孤独死・自然死なら10~20%程度、自殺なら20~30%程度、殺人になると30~50%程度安くなります。
しかしながら、立地や住環境など、物件が持つ魅力によっては通常に近い金額で売れるケースもあるので、必ずしも相場が下がるとはいえません。

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まとめ

事故物件を売却するなら、更地にしてから売る方法や、不動産会社に仲介を依頼する方法などを検討してみましょう。
事故物件に該当するのは、事故や事件で人が亡くなるなど、心理的瑕疵があるケースが条件となり、他殺や自殺のほか原因不明の死などの場合に告知義務が発生します。
売却相場は通常より10~50%程度安くなるのが一般的ですが、立地や住環境によっては通常に近い金額で売れる可能性があります。
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