2025-03-18

土地のなかには、一般の土地のように自由な売却ができない制限つきの土地があります。
生産緑地もその一種で、売却をするためにはまず指定を解除する必要があるため、所有している方は注意が必要です。
そこで今回は、生産緑地とはなにか、指定を解除して売却する方法と注意点について解説します。
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生産緑地とは、生産緑地法によって定められた農地を指します。
生産緑地は都市部の市街化区域内にあり、都市化が進む地域でもともと農業を営んでいた事業者の税負担を軽減するために設けられた制度です。
生産緑地の指定を受けた土地は、固定資産税や相続税が安くなるメリットがあります。
一方で、生産緑地を手放したくても売却が難しいため、指定の解除を望むケースもあります。
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生産緑地の指定を解除するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
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生産緑地の指定が解除されると、通常の固定資産税が課税されます。
生産緑地と宅地の固定資産税では約10倍の差があるため、急激な増税の負担がかかる点には注意が必要です。
また、生産緑地に指定されていた期間に相続税の納税猶予の特例が適用されていた場合、指定を解除すると猶予納税額と利子を納める必要が生じます。
自治体の買取りや農業従事希望者への斡旋が成立すれば、納税のための資金は取得できるでしょう。
しかし、どちらも成立しなかった場合は、売却などによって納税に必要な資金を入手しなければいけません。
指定解除を決める前に、解除後にかかる税金の総額を確認し、自己資金で賄えるかを計算しておくことが大切です。
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生産緑地とは生産緑地法によって定められた農地で、税金が安い代わりに売却や転用が制限されています。
生産緑地の指定を解除するためには、要件を満たしたうえでまず自治体に買取りの申出をする必要があります。
指定を解除する場合の注意点は、固定資産税が高くなること、相続税の猶予納税額と利子を納める必要が生じることです。
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