土地売却にかかる税金の種類は?節税対策になる特例に注目!

2024-11-26

土地売却にかかる税金の種類は?節税対策になる特例に注目!

土地を売却するためには、さまざまな税金がかかります。
土地売却によってより多くの収入を得るためには、節税対策を知って実践することが重要です。
今回は、土地売却にかかる税金の種類や、具体的な節税対策、利用できる可能性がある特例について解説します。

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土地を売却する際にかかる税金の種類

土地を売却する際にかかる税金は、譲渡所得に対する所得税と、土地売買の契約書にかかる印紙税、所有権移転登記にかかる登録免許税の3種類です。
譲渡所得税は、土地に売却によって得た収入から、土地の取得費用・売却にかかった諸費用を引いた額(所得)に一定の税率を乗じて計算するものです。
印紙税の額は土地の売買金額によって変わり、印紙を購入・契約書に貼付する形で納付します。
登録免許税は、所有権移転登記の際にかかるもので、土地の買主側が全額負担するのが一般的です。
ただし、土地の購入にあたってローンを組んでいた場合、金融機関の抵当権を抹消するための抵当権抹消登記費用として、売主が登録免許税を支払うケースもあります。

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土地を売却する際の節税対策

土地を売却する際におこなうべき節税対策は「譲渡費用を漏れなく計上する」「取得費に加算できるものを加える」などです。
土地を譲渡するためには、不動産会社に支払った仲介手数料や売主負担分の印紙税、売却に際して建物を取り壊した場合の工事費用・建物の損失額などさまざまな費用がかります。
譲渡費用と認められるのは「支出の目的が専ら譲渡実現のためであり、その効果も専ら譲渡に帰属するもの」であり、譲渡費用として認められない支出は、抵当権抹消登記費用や、土地を売って引っ越した場合の転居先家屋の購入費などです。
譲渡費用に該当するものを漏れなく計上し、所得の額を下げることが節税のコツです。
また、譲渡所得の計算時に売上金から差し引ける土地の取得費についても、土地の購入金額のほかに仲介手数料、印紙税、不動産取得税、登録免許税などを計上できます。

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土地を売却する際の節税対策になる特例

土地の譲渡所得に対しては「居住用財産の3,000万円特別控除」「所有期間10年超の場合の軽減税率」「相続によって取得した土地の特例」などの特例を利用できる可能性があります。
それまで住んでいた家屋・土地を売却した場合や、土地の所有期間が10年超である場合、相続した土地を売却した場合には、これらの特例に注目してみてください。

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まとめ

土地売却時に発生する税金は、譲渡所得税、印紙税、登録免許税などです。
譲渡費用・取得費と認められるものを漏れなく計上することで、譲渡所得税の節税になります。
さらに、土地の譲渡に関する控除や軽減税率の特例にも注目しましょう。
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