2024-07-30

短期譲渡所得について、高税率が適用される理由や計算方法に疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
実際に不動産を売却する際には、税負担が大きくなる可能性があるため、事前の理解が重要になります。
そこで今回は、短期譲渡所得の定義や計算方法、適用可能な控除について解説していきます。
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短期譲渡所得とは、取得後5年以下の資産を売却して得た譲渡所得のことで、高税率が適用されます。
これは、資産の売却益に対する課税であり、不動産を短期で転売する動きを抑える目的があります。
そのため、保有期間が5年以下か5年を超えるかで税率が異なるのです。
たとえば、3年前に1,000万円で購入した土地を1,500万円で売却した場合、500万円が短期譲渡所得となります。
この場合、その所得のみに独自の計算式や税率を適用して所得税の計算をする「分離課税方式」により、所得税30%、住民税9%の計39%が課税されます。
一方、取得後5年以上の資産を売却して得た譲渡所得のことを、長期譲渡所得といい、税率が異なります。
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短期譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引き、特別控除を適用して計算します。
式にすると「譲渡所得額=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額」の計算式で算出されるものです。
この式から算出された譲渡所得額に対して税が課されることで、短期譲渡所得がわかります。
たとえば、1,500万円で売却した物件の取得費が1,000万円、譲渡費用が50万円の場合、500万円から1,000万円と50万円を引き、さらに特別控除50万円を差し引くと、譲渡所得額は400万円です。
この400万円に39%の税率が適用されるので、156万円の税金が課されることになります。
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短期譲渡所得でも、特定の条件下ではさまざまな控除を受けられる可能性があります。
公共事業のために土地建物を売った場合であれば、収容等に伴う譲渡として5,000万円控除が適用されることがあります。
また、国や地方自治体などがおこなう特定土地区画整理事業のために不動産を売った場合、特定土地区画整理事業等のための譲渡として2,000万円の控除が利用できます。
さらに、居住用財産であるマイホームを売却した場合には、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという制度もあります。
このように、短期譲渡所得でも状況に応じて適切な控除を活用することで、税負担を軽減できる可能性があるのです。
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短期譲渡所得は、取得後5年以下の資産売却益に対する高税率の課税制度で、不動産を短期で転売する動きを抑えることが目的です。
短期譲渡所得の計算方法は「譲渡所得額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で、この譲渡所得額に税率を適用します。
特定条件下では収用等の5,000万円控除や特定土地区画整理事業の2,000万円控除などの控除が適用可能で、状況に応じて税負担を軽減できる可能性があります。
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