海外在住でも不動産売却できる?手続きの流れや注意点をご紹介

2024-07-23

海外在住でも不動産売却できる?手続きの流れや注意点をご紹介

日本国内に不動産を所有しているものの、現在は海外在住の状態にある方もいるでしょう。
海外在住の場合でも、使わない土地や建物があるなら、不動産売却に回したいと考える方も多いです。
今回は、海外在住でも不動産売却は可能なのか、手続きの流れや注意点についてご紹介します。

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海外在住でも不動産売却は可能なのか

日本国籍を所有していても、現在国内に住所がなく、海外在住の状態の方を非居住者と呼びます。
所得税法によれば、非居住者の定義は日本に住所がなく、海外在住が1年以上の方です。
このような方は現状国内に住民票がありませんが、国内で所有している物件の不動産売却は可能となっています。
ただし、非居住者の方は自力での不動産売却手続きがおこなえない状態にあるため、司法書士などの専門家に代理人を依頼しなければなりません。
なお、現在の住所地が日本でない海外の土地であっても、国内の不動産を売却するのであれば、適用されるのは日本の法律となります。

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海外在住の状態で不動産売却する際の手続きの流れ

非居住者の方が不動産売却をおこなう際は、まず売却の仲介を依頼する不動産会社と、諸々の手続きを依頼するための司法書士を探す必要があります。
司法書士に代理人を依頼する際は、委任状を作成してどこからどこまでの権限を委託し、手続きをおこなってもらうのかを明文化しておきましょう。
不動産売却における必要書類は、海外での在留証明書、印鑑証明書の代わりのサイン証明書です。
これらの書類は、日本国領事館や日本大使館で発行してもらえます。
売却の準備が整ったら買主を探して、売買契約を結ぶ流れは、一般的な不動産売却と同じです。
個人への売却でなく、不動産会社による買取の場合は、買主を探すことなく売却手続きが進みます。

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海外在住の状態で不動産売却する場合の注意点

国内に住所がない非居住者の方であっても、不動産売却で利益が出た場合は、日本の法律に則って課税されます。
不動産の買主が個人でない、買主本人やその親族の居住用に購入していない、売却代金が1億円以上になるなどの場合は、源泉徴収が必要です。
売却代金の10.21%を買主が税金として納めるため、売主が受け取るのは残りの89.79%相当額になります。
また非居住者の方でも、不動産売却の翌年には、確定申告によって所得税などを申告しなければなりません。
注意点として、自力での手続きはおこなえないため、手続きを代行してくれる納税管理人を選出する必要があります。

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まとめ

海外在住の方でも不動産売却は可能ですが、売却時の手続きや確定申告などは、違う方に代行してもらう必要があります。
また、必要書類も国内に住所がある方とは異なるため、大使館に発行してもらわなければなりません。
税金は、日本の法律にしたがって納める必要があるため、注意が必要です。
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