2024-07-09

隣の土地との境界を明確にするためにおこなわれる境界線確定ですが、隣人から立会いを拒否されるケースもあります。
立会いの意味や重要性を知っていると、自分が立会いを求められた場合や拒否された場合の対処にも役立つはずです。
そこで今回は、境界立会いは必須なのかや拒否されたときの対処法、予防策についても解説します。
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土地の境界立会いは、筆界を定めるためにおこなうものです。
土地を売却したり建物を建てたりするためには、筆界を明示する必要があります。
しかし、境界立会いの受け入れは必須ではなく、拒否しても罰則などはありません。
つまり、隣人に境界の立会いを拒否された場合、土地の売却が進まなくなるケースがあります。
話し合いをしてもどうしても立会いに応じてもらえない場合、境界確定訴訟に進む可能性もあります。
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土地の境界立会いを断られた時の対処法のひとつが「筆界特定制度」の活用です。
筆界特定制度とは、筆界特定登記官により土地の境界を特定する制度です。
立会いの拒否や合意が形成できない状況の際に境界を確定するために、土地の所有者が申請できます。
また「土地地積更正登記」の制度も活用できるかもしれません。
土地分譲の際の測量図が法務局にあり境界標が機能しているとみなされた結果、立会いなしでも登記が認められたケースがあります。
隣人との話し合いの際を土地家屋調査士に助けてもらうのもひとつの手です。
専門家から測量の必要性や、協力により隣人にもメリットがある点などを説明してもらえば、隣人の考え方が変わり立会いを承諾してくれるかもしれません。
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土地の境界立会いのトラブルを防止するためには、隣人と日ごろの関係を良くしておくことは大切です。
測量が必要になることがわかった時点で早めに伝え、心の準備をしておいてもらう必要もあります。
土地の売却が必要な理由や背景まで詳細に説明しておくと「協力したい」と思ってもらえるかもしれません。
また、無料で測量できる、測量すると土地の価値が上がるなど、隣人側にもメリットがある点も話すと良いでしょう。
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土地を売却したり建物を建てたりするときに筆界を明示するため、境界立会いをする必要が生じます。
境界立会いを拒否された場合は、立会いがなくても登記できる制度を活用するか、土地家屋調査士に間に入ってもらい話し合いをするなどの対処法があります。
境界立会いトラブルを予防するためには日ごろの関係を良くし、早めに測量の実施を伝えることが大切です。
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