親名義の空き家は売却できる?認知症になった場合についても解説

2024-06-25

親名義の空き家は売却できる?認知症になった場合についても解説

親が認知症で介護施設に入ったなどの理由で、実家が空き家になったという方も少なくないかと思います。
そこで「親が認知症になった場合は空き家になった実家の売却はできる?」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、親名義の空き家を売却する方法や、認知症になった場合の売却方法、売却する際の注意点について解説します。

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親名義の空き家を売却する方法とは?

親名義の家を子どもが勝手に売ることは原則できないため、まずは「代理人」として売却する方法が考えられるでしょう。
代理とは、本人の代わりに別の方が意思表示をおこなうことを指し、不動産も代理での売却が可能です。
ただし、代理で不動産を売却した場合の売却代金は、名義人である親に振り込まれ、代理人の子どものものになるわけではありません。
なお、任意代理で親名義の不動産売却をおこなう際には、親が子どもへ委任していることを示すための「委任状」が必要な点に注意しましょう。

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親が認知症になった場合の売却方法とは?

先述したように、親名義の空き家は代理で売却することができますが、親が認知症になった場合は代理による売却はできません。
なぜなら、認知症になってしまった場合は「法的に意思能力がない」とみなされてしまうからです。
しかし、親が認知症になった場合は「成年後見制度」を利用することで、空き家を売却することが可能です。
ただし、成年後見制度で空き家を売却するためには、家庭裁判所から成年後見人として認められる必要があります。

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親名義の空き家を売却する際の注意点

空き家を代理人として売却する場合や、成年後見制度を利用して売却する場合は、「契約不適合者責任」に注意しましょう。
契約不適合責任とは、売却した空き家が、契約内容を満たしていない場合に問われる責任のことを指します。
たとえば、土壌汚染やシロアリによる劣化を契約書に記載していない場合などが考えられます。
親名義の空き家を売却する場合は、名義人ではないため把握していない家の不具合があるかもしれません。
そのため、売却前に一度ホームインインスペクションなどで調査することをおすすめします。

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まとめ

原則として、親名義の家を子どもが勝手に売却することはできないため、「代理人」として売却する方法を検討しましょう。
親が認知症になってしまった場合は代理人による売却ができませんが、「成年後見制度」を利用することで売却可能です。
ただし、親名義の空き家を売却する際には、「契約不適合者責任」に注意が必要です。
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