アスベストとは?アスベストを含む不動産の売却可不可と売却時の対策を解説

2024-05-21

アスベストとは?アスベストを含む不動産の売却可不可と売却時の対策を解説

所有している不動産がアスベストを含んでいる可能性があると、売却できるのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事ではそもそもアスベストとはなにか、アスベストが含まれる不動産は売却できるのか、売却に向けた対策を解説します。
スムーズに売るためにも本記事を参考の上、対策を入念におこないましょう。

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不動産に含まれているアスベストとはなに?

アスベストとは天然にできた鉱物状の線維で、石綿(せきわた)とも呼ばれています。
丈夫で変化しにくく、熱や摩擦、酸などにも強いため、戦後の高度経済成長期以降に建材や摩擦材、シール断熱材など多くに使われていました。
石綿は人の髪の毛の5000分の1程度の大きさで極めて小さく、人が吸引してしまうと肺線維症(じん肺)や中皮腫や肺がんなどを発症する恐れがあります。
2005年に石綿を含んでいる製品を製造していた工場で労働災害が発表され、石綿による肺がんでの死亡の恐れが一般的に認知されました。
2006年以降は石綿が0.1%以上含まれる建築材の製造や輸出、使用などが禁止されています。

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アスベストを含む不動産でも売却は可能?

アスベストを含む可能性がある不動産であっても売却は可能で、売主による除去や封じ込みなども必須とはされていません。
宅地建物取引業法では売買取引の際に、石綿使用有無に関する調査結果が記録されている場合には説明すべきと記載があるため、説明義務があります。
しかし調査自体を義務付けていないため、調査がおこなわれていなくても調査していないと買主に報告すれば問題ありません。
調査は義務づけられていなくても、買主からすれば不動産に含まれているかは重要事項であり調査がされていないと買いづらいです。
国土交通省でも売買をスムーズにおこなうためにも調査したほうが良いと推奨されているため、売却をお考えであれば事前に調査をおこないましょう。

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売却時にしておきたいアスベスト対策

1つ目の対策は使用調査です。
調査自体は必須ではありませんが、調査をして石綿が含まれていないと判明したほうが買主も安心して購入でき、不動産自体の価値もあがります。
2つ目は重要事項説明書へのアスベスト関連文言の記載です。
大手不動産では石綿使用有無や使用されていた場合の対策工事の費用がかかる点が記載されています。
しかし個人不動産会社だと記載されていないケースもあり、のちのち対策工事費用を請求されてしまいトラブルになる可能性もあるため重要事項説明書に記載しておきましょう。
3つ目は宅地建物取引士に説明してもらいましょう。
重要事項説明書に記載した石綿の使用範囲などの調査結果を買い手に開示しながら、文言を宅地建物取引士に口頭で説明してもらい齟齬がないように進めます。

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まとめ

アスベストとは人体に被害を及ぼす点から2005年以降は建物への使用などが禁止されている物質です。
不動産に含有されていても売却は可能ですが、含有の調査をした場合には説明義務が発生します。
スムーズに売るために事前に調査をおこない重要事項説明書に記載のうえ、宅地建物取引士に説明してもらいましょう。
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