2024-04-16

新築で家を建てたばかりでも離婚するケースは、近年では珍しくありません。
将来を考えて新しい家を購入したはずなのに、なぜ2人の関係が悪化してしまうのでしょうか。
この記事ではその理由と残った家の処分の方法、家を建てたあとにすぐ離婚する場合の注意点を解説します。
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新築物件を購入する際に、お互いの価値観の違いがわかることが、関係が悪化する原因の1つです。
家を買うときは立地に始まり、間取りや壁紙などの細かい点まで話し合う必要があり、食い違う場面も出てきます。
互いに意見を譲らなかったり、非協力的だったりと、普段の生活ではわからなかった価値観の違いに不満がたまるためです。
義両親との同居が原因で、離婚に至るケースもあります。
仲がよくても同居となると気遣いが必要でストレスがたまります。
実の親に対するパートナーの態度を不満に思う場合もあるでしょう。
家を購入するには高額の費用がかかるのが一般的です。
承知のうえでローンを組んでいても、予定外の事態が発生するなど、経済的な負担が原因になる場合もあります。
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建てたばかりで売却すると、ローンが残っているケースがほとんどです。
売却額がローン残債を上回っていれば問題はありませんが、家を売ってもローンを完済できないときは、残りのローンはローンの契約者が支払わなくてはなりません。
夫名義で購入した家に夫が住み続ける場合は、財産分与の割合で負担が変わってきます。
不動産価格からローンの金額を差し引き、残った金額を割合に基づいて分割したのが妻の財産です。
妻が住み続ける場合は、不動産の名義とローンの支払いを妻名義に変更する必要があります。
変更せずにローンの支払いが滞ると、妻が住む家を失う可能性が高いためです。
また、名義人と住人が異なる場合、金融機関から契約違反とみなされる可能性もあります。
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家を売却するときの注意点は、共有名義になっていると両者の承諾が必要になる点です。
将来スムーズに承諾がとれるとは限らないため、売却するか一方が買い取るかして、共有名義を解消しておきましょう。
負の財産は財産分与の対象にならないのが原則ですが、家のローンが残った場合は、夫婦で折半するのが一般的です。
財産分与ではお互いに同意した内容が優先されるため、ローン残債をどうするかは夫婦で話し合って決める必要があります。
話し合いのあとは、離婚協議書と公正証書を作成しておきましょう。
離婚協議書として取り決めの内容を書面にし、公証役場で夫婦の合意のもとで作成したとして公正証書を作成してもらいます。
離婚協議書と公正証書があれば、権利と義務を明確にできるため、ローン未納などのトラブルが発生しても対処可能です。
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新築を建てたばかりで離婚する主な原因は、価値観の違いや義両親との同居、経済的な負担です。
家を処分するには売却するか、夫婦のどちらかが住む方法があります。
家の名義やローンの支払いに関して話し合って、取り決めの内容は書面にして残しておきましょう。
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