2024-01-30
住宅ローンの滞納を長期間放置していると、裁判所から費用補填のために担保にしている物件を競売に出すといった通知が出されてしまいます。
ですが、競売に出されることが通知されてしまっても、任意売却することができるかもしれないのです。
そこで今回は、そもそも競売開始決定通知とはどのような通知なのかと、競売開始決定通知後から競売が完了するまでの流れ、
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競売開始決定通知とは、お金を貸している側(債権者)の申し入れにより、担保となっている不動産が競売にかけられることを通知する書類です。
原因としては、住宅ローンの長期間の滞納などで、お金を借りている側(債務者)の自発的な支払いが期待できない場合に通知されます。
そして、金融機関からの督促状や催告書が送付され、それでも支払いがなければ保証会社による返済がおこなわれ、その後自宅が競売にかけられる流れになっています。
この間、おおむね半年から10か月程度で手続きが進んでいくので、住宅ローンの支払に不安がある場合は事前に不動産会社へ相談しておくことをおすすめします。
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通知後は1か月程度を目途に、競売対象不動産の調査のための通知が届き、その後住宅の調査をしに執行官がきます。
部屋の中の写真などを撮影し、物件の調査結果としてインターネットに情報が公開されます。
その後3か月から5か月程度で入札が実施され、入札開始から1か月程度で改札日を迎えます。
落札者がお金を納付すると、債務者は物件の所有権を失ってしまいます。
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競売開始決定通知後でも任意売却は可能です。
競売が開始されてしまえば、相場よりも安い金額で家が売却されてしまい、引っ越し先や引っ越し費用を補助されることなく立ち退き料が要求される場合があります。
さらに、競売の売却額だけで完済できず、残債がある場合は残債の一括返済が求められます。
このような債務者に対する厳しい返済義務を緩和する手段の一つに任意売却があるのです。
任意売却とは、住宅ローンの支払いに困っている場合、債権者の許可を得て、不動産の売却をおこなう方法です。
債務返済義務がなくなるわけではなく、任意売却の手続き中でも競売はおこなわれますので、期限までに任意売却を成功させる必要があります。
ただし、一般的に任意売却が完了するまでに合計で1年ほどの期間を有するため、競売より先に任意売却で不動産を売却するのは難しいことを覚えておきましょう。
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住宅ローンの返済が滞り、さまざまな通知経ても債務者の返済が見込めない場合に届くのが、競売開始決定通知書です。
この通知を受けてからすぐに不動産が売却されてしまうのではなく、約半年から10か月の猶予があるため、その間に任意売却での不動産売却を進めることをおすすめします。
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