相続で不動産を共有できる?持分やトラブルについてご紹介

2023-09-19

相続で不動産を共有できる?持分やトラブルについてご紹介

不動産を相続する際に、相続人が複数人いるとどのようにわけるべきか悩んでしまうでしょう。
この記事では相続において不動産の共有は可能なのかについてご紹介します。
不動産の共有持分とは何か、起こりうるトラブルについてもご紹介しますので参考にしてください。

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相続で不動産を共有するとは

不動産を共有で相続するとは、複数の所有者で不動産を所有している状態です。
不動産は綺麗に分けあえませんが、不動産に対する持分を分けて平等に所有できます。
持分割合は所有者それぞれ異なっていれも問題ありません。
所有者のうちの誰か一人がその不動産で居住するのも可能です。
ただし、不動産に関わる行為は共有しているなかの誰か一人の独断で決められません。
所有者全員で話し合いをして取り決めをする必要があります。

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不動産の共有持分でできることとは

共有で所有している不動産に関わる行為は所有者が単独でおこなえる行為とそうではないものがあります。
たとえば、雨漏りの修理や壊れた扉の修理など、その不動産の保存にあたる保存行為は単独でおこなえます。
建物の状態を維持する行為なので、所有者全員の許可を取る必要がないのです。
建物のリフォームやリノベーションは管理行為にあたり、所有者一人の単独ではおこなえません。
管理行為に関しては所有者の過半数の同意が必要になります。
このときの過半数とは、人数ではなく持分の過半数によります。
人数的には過半数にみたらなくても、持分割合が過半数を満たしていれば管理行為が可能です。
建物の解体や売却などの処分行為に関しては所有者全員の許可が必要です。
ただし、自身の持分のみの売却は単独でおこなえます。

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相続時に不動産を共有するときに起こるトラブルとは

複数人で不動産を所有できますが、所有者が増え過ぎてしまいメガ共有状態になってしまうトラブルがあります。
共有している人数が増え過ぎてしまい、管理行為や処分行為などの同意を得られにくくなってしまいます。
また、管理に使用した費用や保存行為にて支払った修繕費用を誰が負担するのかなどでもトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
話し合いができなくなるうちに管理が進まなくなり、空き家になってしまうケースもあるようです。
こういったトラブルを解消するためには共有物分割請求訴訟で共有状態の解消を請求できます。

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まとめ

相続時に不動産を複数人で共有して所有できます。
このとき、所有者それぞれの持分割合が異なっても問題なく、うち一人がその不動産で居住する選択もできるでしょう。
複数人で所有する場合、保存行為以外は所有者の同意が必要になります。
単独でおこなえる行為には限りがありますので覚えておきましょう。
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