任意売却時のハンコ代とは?発生する方とそうでない方の違いや相場を解説

2023-08-15

任意売却時のハンコ代とは?発生する方とそうでない方の違いや相場を解説

不動産の任意売却をおこなうにあたって、債権者からハンコ代を求められる場合もあるでしょう。
とくに、債権者が複数いる場合は必要となる可能性が高くなるため、注意しておかなければなりません。
そこで今回はハンコ代とはなにか、相場がいくらなのかについて解説します。

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任意売却のハンコ代とは

任意売却のハンコ代とは、債権者が複数いる場合に発生する費用で、具体的には、二番抵当権者以降の債権者に対する配分を指します。
抵当権の抹消時には、債権者のハンコが必要とされ、そのハンコが押された書類を法務局に提出しなければなりません。
もちろん、複数の債権者がいる場合は、全ての債権者のハンコが必要です。
ただし、任意売却の際に得られるお金は、第一抵当権者が優先的に回収することになります。
第一抵当権者以降の抵当権者は、債務を回収できない可能性が高く、そのため任意売却への同意のメリットはほぼありません。
そのため、ハンコを押し渋る抵当権者が存在するのです。
そこで、債権者にハンコを押してもらうための代金としてハンコ代を支払い、協力を仰ぐことになります。
このハンコ代は、担保解除料や担保抹消承諾料とも呼ばれますが、その役割は同じです。

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任意売却時のハンコ代の相場はいくらか

ハンコ代は第一債権者を除いた債権者全員に支払う必要がありますが、金額についての規定はありません。
ただし、規定がないとトラブルに発展してしまうため、多くのケースで住宅金融支援機構の基準を参考にしています。
住宅金融支援機構の示す基準は、以下のとおりです。

  • 第二抵当権者:30万円もしくは残元金の1割のうち低いほう
  • 第三抵当権者:20万円もしくは残元金の1割のうち低いほう
  • 第四抵当権者以降:10万円もしくは残元金の1割のうち低いほう

このとき、不動産の価値は問いません。
この基準はあくまでも目安であり、低い順位の債権者から増額を要求されるケースもあります。

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任意売却時にハンコ代が発生する方と発生しない方とは

債権者が1人しかいない場合など、お金の配分に関して紛争がない場合は、ハンコ代は不要です。
債権者が1人であれば配分方法を考える必要がなく、売却価格が債権額を下回ったとしても、1対1の話し合いで今後の対応を決められます。
債権者が複数人いるケースでも、全債権者の合計額以上で物件が売れる場合は配分で揉めないため、ハンコ代は発生しません。
ただし、任意売却の際には、通常は相場よりも安い価格で取引が行われることが多いため、債権額を上回る金額での売却は難しいでしょう。

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まとめ

任意売却においては、抵当権の抹消手続きが必要であり、全ての債権者のハンコがなければ売却はできません。
第一抵当権者以外の方へハンコを押してもらうようにお渡しする費用がハンコ代となります。
債権者が1人である場合や、売却価格が全債権者の債権額を上回る場合は、ハンコ代は発生しません。
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