2023-07-18
住宅ローンの支払いが苦しくなり、リースバックを検討する方もいるでしょう。
リースバックとは自宅を売却した後も、賃貸料を支払って住み続けられるサービスで、将来的に買戻しも可能です。
この記事では、リースバック後に買戻しをする仕組みや、その価格、注意点について解説します。
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大きく分けて2種類の方法があります。
売買契約書に特約として明記される方法と、再売買の予約契約を結ぶ方法です。
特約では、事前に定めた金額を買主に返還すれば契約の解除ができるとする、民法上の考え方が基礎になっています。
契約解除に必要な金額を支払えば、売主の意向次第で買い戻せるでしょう。
再売買予約契約とは、対象物件を買い戻す契約を予約する契約です。
契約時に定めた条件により売主が希望する際に、売買契約を結び直します。
特約の期間は売主と買主が協議して決められますが、民法で10年以上の期間は認められていないので注意が必要です。
それ以上の期間を設定した場合は、自動的に10年として扱われます。
予約契約では基本的に上限は決められていませんが、買い戻す権利が何年保証されているのか、サービス提供会社に確認しておきましょう。
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ほとんどの場合で、売った金額より高くなるでしょう。
買戻し価格の基準は、売却価格の1〜3割増しの金額とされています。
都心部などで状況がよければ1割増し程度で買い戻せる可能性はありますが、需要の低い物件では3割程度の割り増しが必要になるでしょう。
リースバックでの売却は、市場よりも1〜3割程度安くなるのが一般的です。
買い戻す際は1〜3割増しになるので、安く売って市場価格で買い戻す傾向にあります。
リースバックの契約時に、買い戻す際の金額を決めておくのも可能です。
契約期間内にその金額を支払えば、いつでも買い戻せます。
後から希望しても買戻しできない場合があるので、契約時に決めておくのが重要です。
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契約書には買戻しの条件を明確に記載しておく必要があります。
買い戻す期限を決めてしまうと、後で買い戻せなくなる可能性があるので、いつでもできる契約にすると良いでしょう。
家賃を滞納しないようにするのも重要な注意点です。
3か月以上滞納すると、賃貸借契約が解除される理由になり、貸主から退去を求められます。
退去してしまうと買い戻せなくなるので、滞納しないように気を付けましょう。
リースバックの賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。
買い戻すためには、普通借家契約を選ぶのがポイントです。
普通借家契約では、借主の意思があれば更新できます。
強制的に退去させられる場合には、立ち退き料の請求が可能です。
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自宅を売却しても、特約をつけるか、将来的に売買する契約をすれば、リースバック後に買戻しできる仕組みがあります。
買戻し価格は売却時の金額より1〜3割増しになるのが一般的です。
契約する際には不利にならないように内容を確認して、賃貸中の滞納には気を付けましょう。
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