2022-01-11
所有している不動産には、万が一に備えて火災保険をかけているかと思います。
それでは不動産を売却する場合、火災保険はどうするのでしょうか。
売却をおこなうとき、火災保険は売主の方が解約します。
実は、この解約するタイミングがとても重要なのです。
そこで、不動産を売却するとき火災保険はいつ解約したら良いのか、また保険料の返還はあるのかについて解説していきます。
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不動産の売却をおこなう時、火災保険は引き渡しを終えた後解約しましょう。
売却では、買主との売買契約をおこなった後、不動産を引き渡すまでおよそ1か月かかります。
契約をおこなったからと火災保険を解約してしまいますと、もしも引き渡すまでに火災が起こってしまった場合が大変です。
売買契約をおこなったのですから、買主の負担になるのではと思いがちです。
しかし、ここで「危険負担」が問題となってきます。
「危険負担」とは、売買契約をおこなった後引き渡す前に売主に責任を問えない火災があった場合、売主と買主のどちらが損害を負うのかという問題です。
現在では、一般的に売主が負担を負うとされています。
もし引き渡す前に火災保険を解約しますと、万が一の事があった場合買主は売買契約を翻すこともできますので、売主の損害は大きなものとなります。
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不動産を売却し火災保険を解約した際、保険料の返還がある場合とない場合があります。
返還がある場合とない場合、それぞれ解説していきます。
返還がある場合は以下の2つです。
火災保険は最長10年まで、長期でかけることができます。
たとえば10年契約で火災保険に加入し、5年で売却した場合残りの5年分が解約返戻金として手元に返ってきます。
返還がない場合は以下の2つです。
保険期間が残っていない場合は、解約しても返還はありません。
また、火災保険は売却をおこなったら自動的に解約されるのではなく、契約者である売主が手続きをおこなう必要があります。
そのため、解約の手続きをおこなっていませんと、返還はありません。
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不動産を売却する際の火災保険の解約は、引き渡しが終わってからおこないましょう。
引っ越しを終えて空き家になっても、解約は少しお待ちくださいね。
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