相続した空き家を売却した際の特例とは?要件や計算方法について解説

2021-12-21

相続した空き家を売却した際の特例とは?要件や計算方法について解説

相続した空き家を売却した際にかかる譲渡所得税には、空き家特例という制度があるのをご存じですか?
最大3,000万円の控除を受けられるので、空き家の売却を考えている方はぜひ知っておきたい特例でしょう。
そこで今回は、相続した空き家を売却した際の特例について、概要や計算方法、要件について解説します。
空き家の売却を検討している方は、ぜひ参考にして利用してください。

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相続した空き家を売却した際の特例とは?

相続した空き家を売却した際には、譲渡所得といわれる利益に対して所得税がかかり、この税金のことを譲渡所得税といいます。
譲渡所得税の計算方法は、売却金額から購入金額と諸経費を引いた金額に税率をかけることで算出できます。
その譲渡所得の金額から、最大3,000万円を控除できる空き家特例があるのです。
たとえば、売却金額が6,000万円・購入金額2,000万円・諸経費200万円だったとしましょう。
その譲渡所得税を計算する場合、通常の計算方法だと6,000万円-(2,000万円+200万円)×20%(税率)となり、760万円の所得税がかかります。
これに3,000万円特別控除が適用されると、6,000万円-(2,000万円+200万円)-3,000万円×20%で、160万円の譲渡所得税になります。
このように、空き家特例を使えたら600万も税金を減らすことが可能です。
そして、利益が3,000万円以下の場合は、空き家特例を利用することで所得税はまったくかかりません。

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相続した空き家に利用できる特例の要件は?

空き家特例は、平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に売却し、さらに一定の要件に当てはまる場合に適用されます。
その要件は以下のようなものになります。

  • 相続する直前に被相続人のみが居住していたこと
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
  • 譲渡する際に耐震基準を満たしていること
  • 相続した日から3年経過する日の12月31日までに売却したこと
  • 相続から譲渡までの間誰も居住していないこと
  • 複数の特例を受けていないこと
  • 譲渡金額が1億円以下であること
  • 特別な関係の人(親子や夫婦など)に対しての売却ではないこと
  • 区分所有建物以外の家屋であること

このように要件はたくさんあり、当てはまっているのかをしっかり確認しておきましょう。
また、特例を受ける際に必要な書類は以下のようなものになります。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)※土地・建物それぞれ
  • 登記事項証明書
  • 被相続人居住用家屋等確認書
  • 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
  • 売買契約書の写し(1億円以下であることを証明できるもの)

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まとめ

相続した空き家を売却する際、税金を安くしたいと思う方は多いでしょう。
その際に利用したいのが、控除が受けられる空き家特例です。
相続した空き家の売却を検討している方は、要件を満たしているかどうか確認してぜひ利用してください。
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