2023-03-21
「不動産売却をしたいけど、事故物件だから買主が現われるのか心配だ」と感じる方がいるかもしれません。
多くの方は、事故物件に抵抗を感じるため、そのまま売却するのは難しいでしょう。
この記事では、事故物件とは何か、不動産売却する方法や売却の際の注意点についてご紹介します。
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一般的に事故物件は、殺人事件や自殺、孤独死、事故死などが起こった物件を指します。
事故物件の多くは心理的瑕疵を抱えてしまうため、売却価格が相場よりも低くなってしまいます。
心理的瑕疵とされるのは、不動産取引にあたって買主に心理的な抵抗や負担を与える場合です。
売主としては、売却する物件が事故物件であることを伏せておきたいと思うことでしょう。
しかし、売主には「告知義務」があるため、事故物件であることを正直に伝えなければなりません。
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事故物件を相場と同じ価格で売却したとしてもなかなか買主をすぐに見つけることは難しいでしょう。
相場よりも低い価格に値引きすれば、事故物件でも買主が現われるケースがあります。
売主に告知義務が発生するかどうかのポイントの1つが「時間的要因」です。
売主の告知義務がなくなるのは7年程度が目安といわれています。
とはいえ、場合によっては50年経過しても責任を追及される可能性があるため、明確な時効がない点を覚えておきましょう。
また、建物を取り壊して更地として売却する方法もあります。
事故発生当時の室内外のイメージがリセットされるため、買主が現われやすくなるでしょう。
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事故物件と一括りに言っても、死因はさまざまあります。
不動産売却をするには、ガイドラインにしたがって告知する必要があるでしょう。
他殺・自殺・事故死・原因不明の死・特殊清掃がおこなわれた場合などは、売主に告知義務が生じます。
自然死・日常生活での不慮の死などであれば、告知義務は生じません。
告知義務があるにも関わらず、売主が事実を隠蔽して売却した場合、売主は契約不適合責任を負います。
買主から損害賠償請求がなされる可能性もあるのです。
そのため、事実を隠すのではなく、値引きなどをして正当に売却する必要があります。
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一般的に殺人事件や孤独死などが発生した物件は、事故物件として扱われます。
相場価格で売却すると買主を見つけにくいため、値引きや更地にしてからの売却も視野に入れる必要があります。
売主が告知義務を怠ると損害賠償請求がなされる可能性があるため、注意点として覚えておきましょう。
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