2023-02-21
不動産の売却を検討している方のなかには「収益物件の売却ではどのような税金が発生するのだろうか」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
収益物件の売却で損をしないためには、税金について正しく理解しておく必要があります。
今回は、収益物件の売却にかかる税金の種類や税金対策、確定申告までの流れについて解説します。
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収益物件を売却した際は、譲渡所得税(所得税と住民税)、登録免許税、印紙税などが発生します。
譲渡所得税とは、収益物件を売却して得た利益に対して課せられる所得税と住民税のことです。
譲渡所得税は、売却価格の全額に課せられるわけではなく、売却価格から取得費用や譲渡費用などを差し引いた譲渡所得に対してのみ課せられます。
登録免許税とは、収益物件に設定されている抵当権を抹消する際に必要な税金です。
税額は不動産1つにつき1,000円で、建物と土地それぞれに課せられます。
印紙税とは、売買契約書を取り交わす際に必要な税金で、書類に収入印紙を貼り付けて納付します。
印紙税の額は売却価格によって変動するため、収益物件売却の際には不動産会社に確認するようにしましょう。
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「事業用不動産の買替特例」を利用すれば税金対策が可能なケースがあります。
事業用不動産の買替特例とは、事業用不動産を売却して、一定期間内に別の不動産に買い替えた場合に受けられる特例措置です。
この特例措置を受けることで、次に買い替えた物件を売却するまで税金が繰延されます。
確定申告を一般的な白色申告ではなく青色申告にすることでも税金対策が可能です。
白色申告の基礎控除が38万円なのに対し、青色申告の場合は最大で65万円の控除が可能となります。
収益物件の売却額が大きい場合は、印紙税の対策もおこなうことをおすすめします。
不動産売買をおこなう際は、同じ契約書を2通作成し、それぞれに収入印紙を貼り付けるのが一般的です。
印紙税の対策とは、契約書を1通にすることで、印紙税を半額にすることができます。
また、収益物件の取引で電子契約を用いれば印紙税そのものが不要となります。
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収益物件を売却すると、税務署から「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」というハガキが送られてきます。
売却益を得ていなければ、その旨を記載し返送するだけで、確定申告をおこなう必要はありません。
しかし、売却益を得た場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をおこなう必要があります。
確定申告に必要な書類については、不動産会社に相談のうえ余裕を持って準備することをおすすめします。
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今回は、収益物件の売却にかかる税金の種類や税金対策、確定申告までの流れについて解説しました。
解説した内容を正しく理解したうえで、賢く収益物件の売却をおこないましょう。
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