2023-01-31
現在は住居として利用していない空き家をお持ちの方のなかには、何らかの形で物件を活用したいという方も多いでしょう。
使われていない物件の活用方法として注目が高まっているのが、民泊の経営です。
今回は、民泊とはどのような空き家の活用方法か、民泊のメリットやデメリット、空き家を民泊として活用する手順についてご紹介します。
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民泊とは、住宅の一部あるいは全体を宿泊施設として提供しているサービスのことです。
民泊の種類には、経営者も住んでいる物件を利用した家主在住型と、空き家を用いた家主不在型が存在します。
またほかの区分として、保健所が定めた条件をクリアして旅館のような営業形態を取っている旅館業法民泊、国が指定した地域で営業している特区民泊などもあります。
2017年に施行された民泊新法に基づいた民泊の場合、基準を満たせば簡単な手続きで民泊を開業できるため、空き家の活用としてはこちらが人気です。
このような民泊の開業が歓迎されている背景には、外国人観光客の増加に伴う宿泊施設不足などが関連しています。
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空き家を所持していると、誰も住んでいなくとも管理の手間や出費が発生しますが、民泊に転用すれば収入源に変えることができます。
すでに持っている住宅を利用するため初期投資が少なくて済み、人の出入りが生まれることで管理費を抑えられるのもメリットと言えるでしょう。
一方、民泊新法に基づく手続きで開業した民泊の場合、年間宿泊日数が180日以内でなければならないという定めがあります。
稼働する時期をよく検討しないと、思ったような収入が得られない可能性もあるため注意が必要です。
また、外国人観光客とのマナーや文化の違いからトラブルが発生したり、建物の汚損が発生したりするケースがある点もデメリットと言えます。
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空き家を民泊として活用する際は、まずどの法律に基づいて民泊を開業するか決めなくてはなりません。
どの法律を選ぶかによって、開業できる民泊の形態が異なるためです。
簡単な手続きで限られた期間民泊を開業するならば民泊新法すなわち住宅宿泊事業法、より厳しい条件で長い期間の経営を目指すならば、国家戦略特別区域法や旅館業法に基づく手続き申請をおこなって開業します。
申請が認められたら設備やアメニティなどを準備して、民泊の仲介サイトなどに登録し、営業を開始しましょう。
自力ですべての運営をおこなうのであれば必要ありませんが、運営を委託するのであれば民泊運営代行業者を探して契約しなければなりません。
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空き家を民泊として活用する場合は、3つある法律のうち1つを選んで所定の手順で手続きする必要があります。
とくに簡単な民泊新法をもとに営業を開始する場合は、年間の営業可能日数が限られているため注意しましょう。
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