不動産売却で必要な登記の種類や費用についてご紹介

2022-08-09

不動産売却で必要な登記の種類や費用についてご紹介

不動産売却では、登記をおこなう必要があります。
しかし登記をおこなうにはどのくらいの費用がかかるのか、どのような必要書類があるのか知らない方も少なくありません。
ここでは、仙台市で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却で必要な不動産登記の種類や費用、必要書類についてご紹介します。

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不動産売却で必要な登記の種類

不動産売却をおこなうとき、以下のような種類の不動産登記が必要となります。

  • 表題登記:未登記の建物を購入・新築したときにその建物の概要(所在・家屋番号・種類など)を登記記録に記録
  • 所有権保存登記:所有権が未設定の新築建物などの不動産におこなうもの
  • 所有権移転登記:売買や相続などによって所有権が移った場合におこなうもの
  • 抵当権設定登記:資金の借り入れの担保として不動産に抵当権を設定するときおこなうもの
  • 抵当権抹消登記:他の方に引き渡す際に設定した抵当権を取り外すもの

抵当権抹消登記は、一戸建てでは建物と土地は別に抵当権が設定されているので、それぞれ抹消をおこないます。
また、これらの登記は不動産の「権利」にあたるものであり義務ではありませんが、買主と金融機関を守るために必要となる手続きです。

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不動産売却でかかる登記費用

不動産売却の際におこなう登記では、登記の種類で定められた登録免許税を負担する必要があります。

  • 所有権移転登記:土地と建物それぞれに固定資産税評価額の2%
  • 抵当権設定登記:債権金額の4%
  • 抵当権抹消登記:不動産の数×1,000円

所有権移転登記において2023年3月31日までに登記をおこなう場合は、土地にかかる登録免許税に軽減税率が適用され、税率が1.5%となります。
また、登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、その際に負担する手数料の相場は下記のとおりです。

  • 所有権移転登記:4万円~6万円
  • 抵当権設定登記:3.5万円~4.5万円
  • 抵当権抹消登記:1.5万円~2万円

このように登記の種類によって手数料は異なり、さらに出張費がプラスされる場合もあるので注意が必要です。

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不動産売却の登記で必要な書類

不動産売却の登記の際に必要となる書類は下記のとおりです。

  • 登記申請書
  • 登記識別情報または登記済証
  • 登記原因証明情報
  • 住民票(登記上の住所から現在の住所に引っ越しをおこなった場合)
  • 戸籍の附票(登記上の住所から現住所に移転するまで複数回の引っ越しをおこなっている場合)

登記申請書は登記を申し込むためのものであり、記入し法務局に提出すると登記ができます。
登記識別情報または登記済証は、抵当権を設定したときに抵当権者となる金融機関に交付される書類です。
さらに、登記上の氏名と現在の氏名が異なる場合は戸籍謄本が必要となります。

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まとめ

不動産売却の際は、必要に応じて表題登記や所有権移転登記などのさまざまな種類の登記をおこなう必要があります。
登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、あらかじめ負担する費用や必要な書類を知っておくと準備ができるので安心です。
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