離婚後も子どもに不動産の相続権はある?トラブルを回避する方法も解説!

2022-07-26

離婚後も子どもに不動産の相続権はある?トラブルを回避する方法も解説!

自身に離婚歴がある方は、離婚後の相続権がどのように扱われるのかをご存じでしょうか。
一般的に、元夫や元妻との間にできた子どもには相続する権利があるとされています。
しかし再婚相手との間に子どもがいる場合、「相続をめぐってトラブルに発展しないだろうか」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は仙台市で不動産を所有している方に向けて、離婚後の子どもの相続権や、再婚相手の連れ子の相続権、トラブルを回避する方法などを解説します。

\お気軽にご相談ください!/

離婚後も子どもに不動産の相続権はあるのか?

冒頭でもお伝えしたとおり、元夫や元妻との間にできた子どもには相続権があります。
夫婦の場合は婚姻関係が解消されると他人同士に戻りますが、子どもの場合は夫婦が離婚をしたとしても親子関係は解消されないためです。
たとえ子どもの親権を持っていない場合でも、相続においては関係ありません。
また、祖父母の相続が発生する前に両親のどちらかが亡くなっていた場合は、代襲相続することも可能です。
相続対象となる資産は、不動産のほかに預貯金や有価証券などがあります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

離婚後の子どもの不動産相続は連れ子でも可能か?

結論から言うと、再婚相手の連れ子には相続権がありません。
たとえば、元夫や元妻との間に子どもが1人、再婚した相手には連れ子が2人いたとします。
連れ子と本当の親子のように長い月日を一緒に生活してきた場合でも、連れ子2人には相続する権利がなく、相続できるのは元夫や元妻との間にできた子ども1人だけです。
しかし、再婚相手の連れ子と養子縁組をして法律上親戚関係となっていれば、連れ子にも相続権が発生します。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

離婚後の子どもの不動産相続トラブルを回避する方法

離婚歴がある方の相続では、遺産分割協議がスムーズに進まなかったり、再婚相手との子どもが「遺産を渡したくない」と感情をぶつけてトラブルになったりするケースも少なくありません。
離婚した後は、相続トラブルを回避するためにも以下の方法で対策しておく必要があります。

  • 公正証書遺言を作成する
  • 生前贈与をおこなう
  • 不動産売却をおこなう

相続トラブルを回避する方法として、もっとも有効なのが遺言書を作成しておくことです。
ただし、メモ書きのようなものでは法的な効力が認められないため、信用性の高い「公正証書遺言」を作成しておくことをおすすめします。
また、相続するだけでなく、生前贈与をおこなうのも1つの方法です。
再婚相手や子どもにより多くの財産を継承させたいなら、生前に少しずつ贈与しておくことで、元夫や元妻との子どもが相続する財産を減らすことができます。
さらに、不動産を相続をした後に放置する可能性があるのであれば、早めに売却しておくのもおすすめです。
空き家を放置すると倒壊や放火などのリスクが高くなるので、あらゆるトラブルを回避するためにも、早めに売却して現金化しておくほうが大きなメリットを得られるでしょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

離婚をした場合でも、元夫や元妻との間にできた子どもには相続権が発生します。
再婚相手との子どもまたは連れ子が相続トラブルに巻き込まれないよう、遺言書の作成や早めの売却など、何らかの対策を講じておくことが大切です。
仙台市で不動産売却をご検討中の方は「今野不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

022-796-3833

営業時間
平日 9:00~17:30 土曜日 9:00~17:00
定休日
日曜・祝日

売却査定

お問い合わせ