住宅ローン破綻で自己破産しないために!任意売却という選択とは?

2022-07-05

住宅ローン破綻で自己破産しないために!任意売却という選択とは?

さまざまな事情や予期せぬ事態により、住宅ローンの返済が厳しくなる方が増えています。
とくに、新型コロナの影響で収入が激減した方も多く、住宅ローン破綻に陥る方は、今後も増加傾向にあると予想されています。
住宅ローン破綻で、自己破産を選択して不動産の売却を検討されている方も多いとは思いますが、その場合でも自己破産をせずに対処できる任意売却という方法があります。
ここでは、住宅ローンが原因で自己破産申請中の方、または自己破産を考えている方に向けての対処法と、任意売却と競売の違いについてご説明いたします。

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住宅ローン破綻で自己破産する前に!任意売却する方法とは?

通常、住宅ローンは数十年かけて金融機関に返済していくことが一般的です。
住宅ローン破綻は、経済状況の変化や何らかの事情で返済が滞り、契約事態を継続していくことが難しくなったことを言います。
住宅ローン破綻は、日々の暮らしにも影響を与えます。

  • 優遇金利が適応外になる
  • 強制競売で退去を求められる
  • 自己破産する可能性がある

最高裁判所が毎年発行している司法統計(地方裁判所)からみるデータでは、令和元年に自己破産した方は約7.1万人にのぼり、そのうち住宅購入が原因で自己破産した方の割合は約16%にものぼります。
また、破綻するかもしれない住宅ローン破綻予備軍の方は8組に1組ともいわれています。
つまり住宅ローン破綻は他人事ではなく、誰にでも陥る可能性があるということです。

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自己破産を防ぐ対処法のひとつ任意売却とは?

住宅ローンの返済が難しくなった場合、自己破産の選択以外にも任意売却で対処することができます。
任意売却は、住宅ローンの残債が残った状態で、不動産が売却できる方法です。
競売を思い浮かぶ方も多いかと思いますが、競売は裁判所が不動産の売却価格を決定するので、相場より低い価格設定となります。
そのため住宅ローンの返済が滞った場合、金融機関が価格を設定する任意売却のほうが競売より高く売却できるため、金融機関としても任意売却を認めてくれるのです。
任意売却をおこなうには、債権者である金融機関の同意を得たうえで、抵当権を解除してもらい不動産を売却します。
売却後も住宅ローンの残債は残りますが、話し合いにより生活に支障のでない返済金額を決めることができます。
さらに、任意売却は引っ越し費用の確保ができる場合もあります。
また、すでに自己破産の手続き中だとしても、任意売却を選択することができます。
ただし、自己破産の手続きを依頼している弁護士や行政書士へ連絡をおこない協力してもらうことが必要です。

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まとめ

住宅ローン破綻や、住宅ローン破綻予備軍になる原因はさまざまですが、住宅ローンの返済をおこなっている方にとって他人ごとではありません。
無理のない返済計画をたてて、住宅ローン破綻を防ぎましょう。
仙台市で不動産売却をご検討中の方は「今野不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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