2022-06-28
相続した不動産を売却する際に税金がかかります。
どのような税金がかかるのかを知らずに不動産売却をおこなうと、売却後に予想以上の税金額に驚いてしまうかもしれません。
そこで今回は相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類とそれにまつわる確定申告について解説をします。
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相続した不動産を売却する際にかかる主な税金は「譲渡所得税」・「登録免許税」・「印紙税」の3種類です。
譲渡所得税とは、相続した不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。
このときの利益とは売却金額ということではなく、別途譲渡所得を求める必要があります。
譲渡所得は「不動産売却金額-(不動産取得費用+不動産譲渡費用)」という式で求めることができます。
つまり譲渡所得は、不動産売却で得た金額から不動産を取得する際にかかった費用と売却する際にかかる費用を引いた額のことです。
上記の式で求めた譲渡所得がプラスであれば、不動産の所有期間によって違う税率を掛けて計算をおこないます。
所有期間が5年以下の場合は39.63%、5年を超えている場合は20.315%という税率を求めた譲渡所得に掛けて税金を計算します。
登録免許税とは、不動産の所有者変更の登記をする際にかかる税金です。
その他にも住宅ローンの返済ができなければ、競売にかけることを担保する権利の抵当権を抹消する場合も登録免許税がかかります。
印紙税は不動産売却する際に作成する売買契約書に貼付する印紙にかかる税金です。
売買契約書に記載されている金額によって印紙税も変わります。
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先ほどご紹介した譲渡所得を計算してプラスになった方は原則確定申告が必要になります。
確定申告とは1年間で得た所得に応じて税金を支払うことです。
会社員の方であれば、年末調整で所得の申告ができますが、譲渡所得に関しては別で申告をします。
確定申告は少し手間のかかる作業なので、忘れることのないように早めに取り組みましょう。
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今回は相続した不動産を売却する際にかかる譲渡所得税などの税金と確定申告の解説をおこないました。
確定申告の手続き方法が分からない場合は、税理士などに相談してみるのもおすすめです。
あらかじめ譲渡所得税や登録免許税、印紙税などを計算しておいて、税金の支払いに備えておきましょう。
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