通行・掘削承諾書とは?私道に隣接する不動産を売却するときの注意点をご紹介

2022-07-12

通行・掘削承諾書とは?私道に隣接する不動産を売却するときの注意点をご紹介

私道に隣接する不動産を売却するときには、私道の通行・掘削承諾書がないと売却価格が下がってしまいます。
通行・掘削承諾書のない不動産はトラブルが起きやすく、購入をためらわれるケースが多いからです。
この記事では、仙台市で私道に隣接する不動産の売却を検討されている方に向けて、通行・掘削承諾書とは何かと、通行・掘削承諾書の注意点をご紹介します。

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私道に隣接する不動産の売却に必要な通行・掘削承諾書とは?

通行・掘削承諾書とは、私道でのガス管・上下水道管の工事や、人や車両が通行・使用することを、その私道の所有者が承諾したことを証明する文書です。
公道は誰でも自由に通行でき、ガスや水道の工事も所定の手続きをすれば許可されますが、私道の場合は所有者の判断にゆだねられます。
私道には通行や道路掘削の制約があるので、通行・掘削承諾書がないと原則は通行や工事ができません。
売主が通行・掘削承諾書を得て物件を売却した場合、買主に対しても有効となるため、売却前に私道所有者から通行・掘削承諾書を得ることをおすすめします。

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私道に隣接する不動産の売却に必要な通行・掘削承諾書の注意点

私道の所有者が複数名いる場合、全員から通行・掘削承諾書を得なければなりません。
所有者が複数人いると、承諾を取るのに時間がかかるのはもちろん、1人でも承諾が得られないとガスや水道の工事を断られる可能性があることが注意点として挙げられます。
不動産をなるべく早く売却したい場合、承諾が得られる見通しがついていれば、売買契約書に通行・掘削承諾書が得られなかった場合の特約を盛り込むと、全員から承諾を得る前でも売買契約を結べる可能性があります。
また、私道の所有形態は「共有持分」が多く、私道全体の面積のうち一定の割合を所有して登記しているのが近年では一般的です。
そのため、売却したい不動産の目の前の私道に自分の持分がなく、近隣に住む別の所有者から通行・掘削承諾書を得なければならないケースもあります。
所有者の承諾をスムーズに得るには、所有者との日頃のコミュニケーションがどれだけ取れているかも重要です。
実家の売却を検討している場合は、近所付き合いがある親が元気なうちに解決できるよう、親子で問題を共有しておくことをおすすめします。

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まとめ

私道に面した不動産を売却する際には、私道の通行・掘削承諾書が必要です。
私道の所有者が複数名いる場合には全員の承諾を得なければならないため、不動産を早めに売却したい場合には、売買契約書に特約を盛り込むのをおすすめします。
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