2022-06-14
離婚でマイホームを手放すとき、結婚後に購入して夫婦が生活をしていた不動産であれば、名義や持分に関わらず、1/2ずつ分けるのが原則です。
夫婦共有名義で住宅ローンを組んでいる場合も、住宅ローンというつながりを断ち切るために、不動産売却を選択される方が多いです。
今回は、離婚をきっかけに不動産売却をするときの注意点についてご紹介します。
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離婚で不動産売却をする場合、どのような注意点があるのでしょうか。
まず、住宅ローンが残っている場合は、売却によって完済できるかできないかがポイントとなります。
売却価格がローン残高を上回るアンダーローンであればとくに問題はなく、残ったお金を夫婦で財産分与します。
反対に残っているローンが売却価格を上回るオーバーローンの場合は、そもそも財産分与の対象にはなりません。
ローンは完済しないと売却できないので、足りない場合は自己資金からお金を出す必要があります。
どうしても難しい場合は、金融機関と交渉して任意売却するという選択肢もあります。
次に、売却タイミングに関する注意点ですが、不動産売却は離婚前におこなったとしても、財産分与は離婚後におこなうのがおすすめです。
なぜなら、離婚前に売却して財産を分け合うと贈与とみなされ税金が発生することがあるためです。
住宅ローンの完済が難しく、任意売却を検討する場合は、連絡が取りやすい離婚前におこなうのがおすすめです。
マイホームが共有名義の場合も同様で、両者の同意が必要になるので、連絡がつきやすい離婚前のほうがスムーズでしょう。
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次に、一般的な不動産売却における注意点についてもご紹介していきましょう。
まず、不動産売却では仲介を依頼する不動産業者と媒介契約を締結しますが、媒介契約には種類があります。
一般媒介契約、専属専任媒介契約、専任媒介契約の3種類で、複数の不動産業者と締結できる一般媒介契約は売却に時間がかかってしまう傾向があります。
離婚などで不動産売却に時間をかけたくない場合は、1社と契約し積極的な活動が期待できる専任系の媒介契約がおすすめです。
不動産を手放す場合は、個人の方に売却するだけではなく、不動産業者に買い取ってもらう方法もあります。
買取の場合、売却価格は下がってしまいますが、すぐに現金化したい方や周囲に売却を知られたくない方におすすめです。
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離婚で財産分与をするとき、不動産売却のタイミングや売却活動の方法に関してもさまざまな注意点があります。
売却方法にお悩みの場合は、ぜひ弊社にご相談ください。
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