2022-03-08
不動産売却で発生する税金には、さまざまな種類がありますが、すべてを理解するのは難しいと思います。
しかし、大きなお金が動く不動産取引では、税金が高額になるケースが多いため、節税に向けて仕組みを理解しておくことが大切です。
そこで今回は、仙台市で不動産売却を検討中の方へ、税金の種類と計算方法を解説します。
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不動産売却にかかる税金は、主に「譲渡所得税」と「そのほかの税金」に分けられます。
まず譲渡所得とは、不動産売却で得た利益のことをいい、それにかかる税金を譲渡所得税と呼びます。
この利益は、一般的に不動産の購入価格よりも売却価格のほうが上回ったときに得るものです。
したがって、不動産売却で利益が発生しない場合は、譲渡所得税はかかりません。
ちなみに「譲渡所得税」は正式名称ではなく、所得税・住民税・復興特別所得税の総称です。
次に、譲渡所得税以外にかかる3種類の税金をみていきましょう。
印紙税
課税文書にあたる売買契約書に課せられる税金のことで、売買価格によって金額が異なります。
登録免許税
抵当権抹消登記をおこなう際にかかる税金です。
消費税
仲介手数料・司法書士の依頼料・融資手続きの手数料にかかります。
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譲渡所得税は、下記の計算式を用いて算出します。
課税譲渡所得金額=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)
この譲渡金額は不動産の売却価格、取得費は購入価格、譲渡費用は売買にかかった費用です。
そして算出した課税譲渡所得金額から特別控除の分を差し引いて、規定の税率をかけると譲渡所得税になります。
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譲渡所得税に対して利用できる、主な控除制度を3種類ご紹介します。
不動産売却の対象が居住用の場合は、一定の要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
不動産売却をした年の1月1日に所有期間が10年を超える場合は、軽減税率が適用されます。
不動産の買い換えで発生した譲渡所得に対する課税を、一定の要件を満たせば、購入した家を売却するときまで先送りできます。
これらの控除制度は、それぞれの要件・条件を満たす必要があるため、ご自身の不動産が該当するかどうか確認しましょう。
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この記事では、不動産売却にかかる税金の計算方法や、譲渡所得税の節税につながる控除制度を解説しました。
あらかじめ売却時にかかる税金の計算をおこない、あとから想定外の税金の支払いに困らないよう対策しましょう。
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