相続した不動産の売却方法!相続トラブルにならないための遺産分割協議とは

2022-02-01

相続した不動産の売却方法!相続トラブルにならないための遺産分割協議とは

相続した不動産を所有し続けるには、固定資産税や修繕費などの費用がかかるうえ、適切な管理をしないでいると周辺住民へ迷惑をかけてしまう可能性もあります。
もし、今後住む予定のない不動産ならば、売却を検討してみてはいかかでしょうか。
とはいえ、不動産の売却は名義人でなければできません。
そこで今回は、相続した不動産を売却する流れと、相続トラブルにならないための遺産分割協議を解説します。
仙台市周辺の不動産売却なら、ぜひ弊社へご相談ください。

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相続した不動産は、このような流れで売却します

相続した不動産売却までの6ステップ!
【相続発生】亡くなった日が相続開始日となります
STEP1 死亡届を7日以内に提出・有効な遺言書の有無を確認
STEP2 相続財産目録の作成と、相続人の確定(有効な遺言書のない場合)
相続財産目録には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も明記します。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。
STEP3 相続放棄・限定承認の手続き
必要があれば、相続開始を知った日から3か月以内におこないます。
STEP4 遺産分割協議
財産の分配について話し合い、相続人全員の合意のうえで遺産分割協議書を作成する。
STEP5 遺産分割
遺言書または遺産分割協議書に記載のとおりに遺産を分割します。
STEP6 不動産の所有権移転の登記をして【売却】
不動産の名義変更手続きを済ませたら、売却可能です。
相続税の申告と納付手続きの期限は、相続開始日より10か月以内ですので忘れず申告しましょう。

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相続した不動産を売却するために必要な遺産分割協議とは?

遺産分割協議について詳しくみていきましょう。

遺産分割協議とは

遺産を相続する権利がある方々が集まり、誰が、どの財産を、どれくらい相続するのかを話し合うことです。
預貯金などと違い、不動産のように分けにくい財産の分配方法は複数ありますが、不要な不動産は売却し現金化してから分けることが、1番シンプルで公平な分配方法といえます。
そして、相続人全員の合意を得て遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議は「相続人の全員が合意している」という部分が重要で、どうしても合意が得られない場合には、家庭裁判所において遺産分割調停を申し立てる必要があります。
また、相続税の申告・納税期限の10か月以内を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるので注意が必要です。
それまでに不動産売却が必要な場合は相続発生後、すみやかに遺産分割協議をおこないましょう。

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まとめ

このように、相続した不動産を売却できるまでの流れには法的な手続きも多く、正確さとスピードも求められます。
個人での対応に不安のある方は、司法書士などの専門家に相談してみると良いでしょう。
仙台市で不動産売却をご検討中の方は「今野不動産」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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